在留資格・ビザ申請専門

   みやこ行政書士事務所
=出入国在留管理庁への申請代行=

永住権の取り消し

永住権を取得すると、様々なメリットがある一方で、油断したばっかりに永住権が取り消されるという事があります。気を付ける重要なポイントを説明いたします。

【再入国手続きの不備】

永住権を取得しても、日本人ではありませんので、日本国外へ出国する際には「再入国許可」「みなし再入国許可」を取る必要があります。この許可がないまま出国すると、永住権が取り消される可能性があります。
・1年以内に再入国する場合  ・・みなし再入国許可
・1年以上海外にいる場合   ・・再入国許可

再入国申請については法務省HPを参照ください

【税金・社会保険料の支払い遅れ】

令和6年6月21日に改正入管法が成立し、
税金や社会保険料の滞納、未払いがあった際も、永住権取り消しの対象となる
ことが明記されました。施行は成立の日から3年以内となっていますので
2027年6月までには該当者の永住権取り消しが行われると予想されます。
入管と、行政機関(市役所等)とのオンライン導入で、未納、支払い遅れの情報が共有される予定です。
全額支払いが難しい場合には、税務署、市役所に相談して分割納付の計画をは早めに立てておきましょう。

【虚偽の申請が発覚】

永住権の申請時にウソの情報を提出していた場合、発覚すると永住権の取り消し対象となります。一発取り消しです。
申請に不利な情報は出したくないのは理解出来ますが、不利な場合でも「理由書」を添付して、状況説明が出来るケースもあります。行政書士に必ず不利な情報でも正直に伝えて下さい。
また申請時に提出した「了解書」の内容を守らなかった場合も取り消し対象となります。
・就労状況に変更があった(退職、転職)
・家族状況に変更があった(離婚、家族と別居又は同居)
・税金、年金、保険料の滞納
・生活保護を受けることになった場合
・刑罰法令違反により刑が確定した場合

上記に当てはまる場合は入管への報告を忘れないでおきましょう。

【住所変更の未提出】

永住権の取得後も在留カードは持ち続ける必要があります。在留カードの住所変更を90日以上怠ると、取り消しの対象となります。市役所での手続きは簡単ですので、早めの対応をお願いします。

【強制退去事由に該当】

入管法第24条に基づき、麻薬、売春、暴行、傷害等で1年を超える懲役、禁錮刑に処せられた場合、強制送還され永住権が失効します。永住者が日本の社会においてルール、法律を守り、生活することが前提となっていることから、厳格な取り決めとなっています。

日常生活において、小さなミスを犯したり、場合によっては犯罪に巻き込まれるといったことがあるかもしれません。しかし「永住者」の方にとっては、早めに対策を講じないと在留資格の取り消しとなってしまいます。
まだ大丈夫と思わず、行政書士に相談下さい。

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