在留資格・ビザ申請専門

   みやこ行政書士事務所
=出入国在留管理庁への申請代行=

「帰化」について一般情報

帰化申請は、一つ一つ必要書類をそろえていけば、自分でも出来そうですが、実際に指定の書類を集め始めると、どこで取得するのか分からない、役所は土日休みなので、誰かに依頼しないといけない、書類の有効期限が迫ってきているが、すべての書類がそろわない等々、様々な問題が起こってきます。
みやこ行政書士事務所では、最短で帰化申請が出来るようにご提案、サポートをさせていただきます。
まず帰化申請が可能か、無料相談をご利用ください。

帰化申請の許可は年々厳格化されています。ただ一つ一つ条件をクリアすれば、時間はかかりますが、ゴールには着実に進みます。
残念ながら帰化申請で不許可になるパターンがありますので、ご紹介します。

① 虚偽の内容で申請し、事実が発覚した時
  帰化の許可が欲しいあまり、虚偽の申告をしたり、相談、面談時に虚偽の内容を 伝えたりすると、後で必ず見破られます。法務局は書類確認のネットワークを持っていたり、職員が実際に現場(家、職場等)に出向き、真偽の確認を取ります。
ウソは申請人の信頼を失い不許可となります。申請人にとって不利益なことも正直に行政書士にあらかじめ話していただければ、理由書を添付することにより、状況を説明でき、不利にならない場合もあります。

②帰化申請後に税金、年金滞納、犯罪行為が合った時
 帰化申請前は、当然税金、年金の滞納や、小さな交通違反もしてはいけません。
しかし申請後、重大な交通事故、犯罪、滞納等があった場合、法務局の審査官は日本国のルールをしっかり守る人なのか疑問を持つのは当然です。
申請の結果が出るまでの期間も審査の対象です。気を付けて生活することが大切です。

③法務局への報告を怠った時
 帰化申請をした後で、生活状況が変わった時は、法務局へ報告しなければなりません。例えば、結婚、出産、離婚、住所変更、転職等です。また交通違反も正直に報告する必要があります。これくらい分からないだろうは絶対にNGです。
2,3日の海外旅行も事前に報告が必要です。

日本語能力が足りない
 申請後、面談あり日本語の能力もチェックされます。帰化条件に「日本語能力」を有することが定められているので当然です。日常の会話では困らないので、自分がどのレベルの日本語能力を有しているか分からないケースがありますが、基本的には日本語能力日試験N3以上が必要です。ぜひ日本語能力試験の参考書で確認されることをお勧めします。会話には困らないが、読み書きがレベル以下という場合もあります。
せっかく書類はすべてそろっていても日本語能力で不許可になっては非常に残念です。

様々な理由で不許可になった後、すぐに再申請をしても不許可になる可能性は非常に高いです。
しかし私たち行政書士に相談し、不許可の原因を特定し、再申請に臨むことが必要です。許可/不許可によって、あなたの人生が大きく変わります。
ぜひ行政書士にご相談ください。メールにて初回のご連絡いただければ、メールまたは電話にて返信いたします。

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「就労ビザ・永住、帰化申請・特定技能」の申請代行を行っています


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