在留資格・ビザ申請専門

   みやこ行政書士事務所
=出入国在留管理庁への申請代行=

就労できる外国人

就労できる外国人

(活動制限なく就労可能)
活動制限がないとは、どのような職種についても良いということです。もちろん就労するのに免許等がいる場合は、日本人同様働くことは出来ません。

   【在留資格】
   ・日本人の配偶者等
   ・永住者の配偶者等
   ・定住者

(活動制限あり)
活動の制限とは、在留資格によって認められている職種のみ就労できます。
例えば「技能」であれば、外国料理のコックやスポーツ選手。「興行」であれば、歌手やダンサーに限定されます。
歌手やダンサーが経営管理や語学教師など異種の業務に就くことは出来ません。

   【在留資格】
   ・経営・管理
   ・技術・人文知識・国際業務
   ・企業内転勤
   ・技能
   ・興行
   ・特定技能
   ・技能実習(2027/4より育成就労)

お問合せ

ビザ申請・帰化申請専門の行政書士です
「就労ビザ・永住、帰化申請・特定技能」の申請代行を行っています


みやこ行政書士事務所
初回ご連絡はメールにてお問合せ下さい

24時間365日メール対応

兵庫県から全国に発信
PAGE TOP