配偶者ビザの審査は書類審査です。面接や対面での審査はありません。そのため入管に提出書類に不備がなく、下記の条件を満たしていることを証明する必要があります。
【法律上の結婚手続きが完了している】
国際結婚は日本側と外国人配偶者の本国の両国で、結婚手続きが完了している必要があります。手続きは日本側で先にするケース、外国側で先にするケースがあります。
二人が日本に在留している場合、日本側の手続きを先にやった方がスムーズです。
また日本側で先に婚姻手続きをした場合、外国側の手続きが不要な国もあります。
【婚姻の実体を伴っている】
偽装結婚でないことを書類上で証明していかなければなりません。
戸籍謄本や外国側の婚姻証明書を提出するだけですが、婚姻の実体を証明するために、詳細な説明文(出会ったいきさつ等)を添付したり、写真を添付して実際に交際の後結婚したことを証明します。
この証明が配偶者ビザの申請で最も重要なところですが、下記のような場合夫婦関係の信ぴょう性が疑われます。
・実際に会った回数が少ない、交際歴が極端に短い
・年齢差が大きい
・離婚を繰り返している
・出会い系サイトなどを利用して知り合った
・共通の言語での会話が困難
・夫婦一緒に撮った写真が少ない
・LINE等での通話記録がない
【経済的基盤がある】
経済的な基盤がないと、結婚してからすぐに生活保護を受けるという事にもなりかねません。配偶者ビザの場合、日本人配偶者が扶養者となり、身元保証人となることから、身元保証人が無色であったり、極端に収入が低い場合は、身元保証能力がないと判断されてしまいます。
申請に必要な書類に、住民税の課税証明書、納税証明書があります。前年1年間の収入額が記載されており、年収が低く非課税である場合や、前年に無職、または海外で生活していたために住民税が非課税となっていたりすると場合も要注意です。
個人事業主の方は節税目的で、所得、役員報酬を少額で申告している場合も注意が必要です。
【これまでの在留状況に問題がない】
過去の在留状況が不良と判断された場合、不許可につながります。
以下がその例です。
・過去にオーバーステイがある
・犯罪歴がある
・外国人スナック、パブで働いていた
・留学生で、週28時間以上就労していた
・留学生で、出席率が悪く、退学、除籍になった
・難民申請中である
偽装結婚でなく、結婚の実体が伴っていることや経済的基盤がある、在留状況に問題がないことを証明しますが、審査は厳格に行われます。
事前に十分な準備が必要です。
行政書士が申請者のそれぞれの状況にあった申請書類を作成し、配偶者ビザが確実に許可になる可能性を高めていきます。
ぜひご相談下さい

