ビザ(在留資格)
(在留期間更新許可申請)
在留資格(留学、技能、興行・・)を有して在留する外国人は、原則付与された在留期間に限って日本に在留することが出来ることとなっているので、例えば入国時に許可された在留期間では、目的を達成できない場合に、いったん出国し、あらためてビザを取得し、入国することとなると外国人本人にとっても大きな負担となります。
そこで在留が適当(犯罪を犯していない、税金を遅れることなく納付している、企業もその人材を必要としている等々)と判断したっ倍に、在留期間を更新して在留の継続が可能となる制度です。
申請が認められるかは、法務大臣の裁量に委ねられていることもあり、必ずしも許可されるとも限りません。許可されても期間が3年 → 1年になる場合もあります。
・留学生が許可されたアルバイト時間数を超えて就労した。
・頻繁に交通違反を犯している
・長期間に渡り、理由なく無職で収入がない。
・「文化活動」ビザで入国し、建設現場で就労している。
など在留活動に応じた活動を行っていない場合や、素行不良の場合は、許可されません。虚偽の申告をしても必ず発覚し、強制退去になる可能性もあります。
在留資格(留学、技能、興行・・)を有して在留する外国人は、原則付与された在留期間に限って日本に在留することが出来ることとなっているので、例えば入国時に許可された在留期間では、目的を達成できない場合に、いったん出国し、あらためてビザを取得し、入国することとなると外国人本人にとっても大きな負担となります。
そこで在留が適当(犯罪を犯していない、税金を遅れることなく納付している、企業もその人材を必要としている等々)と判断したっ倍に、在留期間を更新して在留の継続が可能となる制度です。
申請が認められるかは、法務大臣の裁量に委ねられていることもあり、必ずしも許可されるとも限りません。許可されても期間が3年 → 1年になる場合もあります。
・留学生が許可されたアルバイト時間数を超えて就労した。
・頻繁に交通違反を犯している
・長期間に渡り、理由なく無職で収入がない。
・「文化活動」ビザで入国し、建設現場で就労している。
など在留活動に応じた活動を行っていない場合や、素行不良の場合は、許可されません。虚偽の申告をしても必ず発覚し、強制退去になる可能性もあります。

