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   みやこ行政書士事務所
=出入国在留管理庁への申請代行=

永住権取得のメリット

永住権取得のメリット

長く日本でキャリアを築きたい方、家族と安定した暮らしをしたい方には「永住権」は大きなメリットがあります。
メリットを4つご紹介します。

メリット1:在留期間の更新が不要

一般的な在留資格は定期的に「在留期間更新許可申請」を行わなければなりませんが、永住権があるとこの手続きが不要となります。申請の期限を気にすることなく仕事や生活の安定感が増すと言えます。
ただし在留カードは必要で、7年ごと(マイナーカード一体で更新期限が変わる予定です)の更新は忘れないようにしてください。
更新にあたり、審査はありませんので、不許可になってしまうことはありません。
また永住権を持っていても、日本から長期に出国する場合には「再入国許可」が必要となる点は注意が必要です。

メリット2 :職業選択の自由度が上がる

多くの在留資格には活動(職種、時間)の制限がありますが、永住権を取得すると活動の制限がなくなり、仕事を自由に選べるようになります。
起業、転職、副業、アルバイトも自由に行えます。

メリット3 :社会的信用度が上がる

永住者は金融機関等では信用度が上がり、住宅ローンやクレジット、賃貸契約などで有利になります。マイホームの購入や、事業資金の融資も受けやすくなります。

メリット4 :配偶者、子供の在留資格の手続きがスムーズ

「永住権」を取得した人の配偶者は、
・3年以上の婚姻期間
・1年以上の日本在留
を満たしていれば、配偶者も永住権申請が可能となります。
また子供については
出生から30日以内に「在留資格取得許可申請」をすれば、「永住権」の許可がおります。
出生から30日以後の場合、「永住者の配偶者等」の在留資格を一度取得し、1年日本に在留すれば、永住権許可申請が可能となります。

自分が今どうゆう立場なのか分からないケースがほとんどです。
永住許可申請をお考えの方は、ぜひ行政書士にご相談下さい。
思っているより早く永住許可が取得できるかもしれません。

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