在留資格・ビザ申請専門

   みやこ行政書士事務所
=出入国在留管理庁への申請代行=

短期滞在から配偶者ビザへ

短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請

外国に住んでいる外国人婚約者と結婚し、日本で一緒に生活する場合は、外国人配偶者を呼び寄せるための「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するための「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
ただしこの「在留資格認定証明交付申請」で証明書が発行されるのは数か月かかり、その間二人は離れ離れで暮らすことになります。

「やむを得ない事情がある場合
短期滞在ビザ(90日)から配偶者ビザへの変更申請が可能

やむを得ない事情とは何?
・婚姻がすでに成立している
 短期滞在ビザ(90日)で入国し、速やかに夫婦同居生活を開始する。
 婚姻の手続きが完了していることが前提です。
 申請前には出入国管理局に書類を準備した上で、事前相談を行う必要があります

・妊娠、出産等の事情がある
 特別な事情があるものとして、配偶者ビザへの「在留資格変更許可申請」が受理される可能性が高いです。
 ただし婚姻の手続きが完了していることが前提です。

【注 意】

(1) タイ、中国、フィリピンなど査証免除協定を結んでいない国では、必ず90日滞在ビザを取得してください。外務省HP参照
(2) 15日ビザや30日ビザでは、特例期間が適用されず、在留期限内に審査が完了せず、オーバーステイになる恐れがあります。
※特例期間
(3) 原則的には配偶者を外国から呼び寄せる為の「在留資格認定証明書交付申請」
行う事が必要です。必ずしも特例で配偶者ビザへの変更申請を許可してもらえるとは限りません。その際は、在留期限内に日本から出国しなければなりません

短期滞在ビザで来日している場合、申請できるか自分で判断できない、期限が気になり申請するか悩んでいる方も、ぜひ行政書士にご相談下さい。
最適なアドバイスをいたします。

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「就労ビザ・永住、帰化申請・特定技能」の申請代行を行っています


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