在留資格・ビザ申請専門

   みやこ行政書士事務所
=出入国在留管理庁への申請代行=

特定技能1号と2号の違い②

【家族帯同】
特定技能1号では家族帯同は認められませんが、2号では配偶者とこに限り(親、兄弟姉妹は認められません)要件を満たせば、日本に呼び寄せ、一緒に暮らすことが出来ます。
必要な人材に長く日本で活躍してもらうためには、重要なメリットです。

【支援義務】
特定技能1号の外国人に対しては、受け入れ企業に10項目にわたる詳細な支援が法律で義務付けされています。生活オリエンテーション、住宅確保の支援など多岐にわたり、外国人が日本の社会に早く順応し、孤立することなく地域社会と共生するために必要な支援です。
特定技能2号では、すでに日本社会に順応しているとみなされ、この支援義務がなくなります。

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ビザ申請・帰化申請専門の行政書士です
「就労ビザ・永住、帰化申請・特定技能」の申請代行を行っています


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