在留資格・ビザ申請専門

   みやこ行政書士事務所
=出入国在留管理庁への申請代行=

永住権申請の注意点

永住権申請では、様々な注意点がありますが、いくつかを紹介いたします。

【永住権を申請する時期】

申請要件に「在留期間10年」があるのは前述したとおりですが、10年を完全に経過しないと申請できないのでしょうか。
申請後の審査期間は年単位となることから、期限到来前の2ヵ月前には申請書類を提出できるとされています。少しでも早く申請したいという気持ちも良く分かりますが、
くれぐれも書類の不備が無いようにしなければなりません。焦ってい書類不備があると、審査が大幅に伸びてしまいます。
手持ちの在留カードの期限が近い場合は、永住権の申請よりも先に更新の手続きをする必要があります。
永住権の申請に伴い、自動的に在留カードの期限が延長されるわけではありません。

【身元保証人について】

身元保証人は、申請者がこれから日本で生活するにあたって、日本の法令を守り、公的義務の履行に関する必要な支援を行うことを保障するという内容です。
保証人になれるのは、日本人、すでに永住権を取得している外国人に限られます。
金銭貸借の保証人が負うようなせいきんは発生しませんが、申請を検討し始める際、依頼出来る方が見つかるか、早めに考えておくべきことです。
身元保証人が、就労している必要はありませんが、無職の方、かなりのご高齢の方は避けた方が良いかもしれません。

【交通違反について】

永住権申請の要件の中で、「素行善良要件」というのがありました。
具体的には駐車違反、法律違反による罰金、禁錮、懲役ですが、軽微な違反でも回数が多いと要注意です。
以前の事は良く覚えていないという方は、自動車安全運転センターにて「運転記録証明書」を発行してもらい、確認しても良いでしょう。
”1回くらいの違反はわからないだろう”は絶対にありません。

【支払いの遅れ、未払い】

永住権申請の要件に「国益適合要件」がありました。
公的な義務を適正に履行しているかを審査されます。具体的には、税金、保険、年金の未納、支払い遅れがないかですが、会社員の方は給与天引きのケースが多いと思われますので、未納、支払い遅れはないのですが、要注意なのが、転職時に次の会社へ就職し、総務的な手続きが終わるまでの間、未納の場合がある事です。可能性のある方は、年金事務所で「社会保険料納入証明書」を取得し、申請前に確認しておくようにして下さい。

日本での在留期間10年間の間には、すべてが安定した生活であるとは限りません。
交通違反や交通事故、支払い忘れなど誰でも起こりうることです。1回のミスで永住申請ができないわけではありません。
永住申請が可能か、行政書士にご相談下さい。



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