在留資格・ビザ申請専門

   みやこ行政書士事務所
=出入国在留管理庁への申請代行=

就労できない外国人

就労できない外国人

持している在留資格が以下の場合、就労することは出来ません。

・留学
・家族滞在
・文化活動
・研修
・短期滞在

※「資格外活動許可」
  上記の在留資格では就労することが出来ないのですが,規定の時間内であれば、アルバイトをすることが認められる制度があります。「資格外活動許可」の申請をすれば、コンビニやレストランで働くことができますが連続した7日間で28時間(学校の長期休暇中は7日間で40時間、ただし 1日8時間まで)と定められています。また風俗営業許可のいるパチンコ、ゲームセンター、クラブなどでは働けません。禁止事項に十分に注意して就労する必要があります。
  特に留学生は卒業すれば、在留期間が残っていたとしてもアルバイトをすることは出来ませんので要注意です。

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ビザ申請・帰化申請専門の行政書士です
「就労ビザ・永住、帰化申請・特定技能」の申請代行を行っています


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