在留資格・ビザ申請専門

   みやこ行政書士事務所
=出入国在留管理庁への申請代行=

留学ビザから配偶者ビザへ

留学生ビザから配偶者ビザへの変更

留学生(大学、専門学校、日本語学校)が日本人と結婚するケースは多くあります。
卒業をしてから、結婚し配偶者ビザに変えるケースもありますが、在学中に配偶者ビザへの変更は可能です。
配偶者ビザのメリットは
①就労制限がない
②永住申請の要件が緩和
の2点です。

ただし留学中に学校の出席率が悪かったり、アルバイトを規定時間以上(週28時間)行っていた、入管法に定める届出等を行っていない、違反(交通違反、軽犯罪)の履歴が何度もあるなど、審査において在留状況が不良と判断された場合は、ビザの変更が認められない可能性があります。
また風俗営業として定められた、ナイトクラブ、キャバレー、パチンコ店等で就労していたことで不許可になったケースがあります。
・学校の出席率は80%以上
・違法に就労(アルバイト)をしていない
・素行が善良
・偽装結婚と疑われるような点がない(交際期間が短いなど)
この4点が問題なければ、配偶者ビザへの切り替えは可能です。
※現在審査期間は約3か月程度かかっています。卒業や就職時期と重なると申請内容が異なります。

留学ビザから配偶者ビザへの切り替えを行うと、就労制限がなくなり、永住許可申請の要件も緩和されます。
手続きはそれほど難しくありませんが、必要書類が多いため、申請までに時間がかかります。さまざまな状況を考慮してアドバイスを行っております。ぜひ行政書士にご相談下さい。

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