近年の外国人の受け入れ増加もあり、在留資格等申請関係手続きがひっ迫しており、今までは10か月から1年程度で連絡が入るケースがほとんどでしたが、今は1年を超えるケースがほとんどです。
帰化申請には「簡易帰化」「普通帰化」があり、簡易帰化は一部条件が緩和されてはいますが、審査結果は普通帰化とほぼ同じようです。
ではどの程度緩和されるのでしょうか。
① 日本生れの方 ”住所条件緩和”
・日本生れ
・引きつずき3年以上継続して在留
・実父または実母が日本で生まれた(養父母は除く)
② 日本人の配偶者 ”住所条件+能力条件緩和”
・外国人
・日本に3年以上在留 + 日本人と結婚
・日本人と結婚し3年以上 + 日本に1年以上在留
※ 5年以上在留していなくても、未成年であっても帰化申請可能。
③ 日本人の実子 ”住所条件+能力条件+生計条件緩和”
・日本国民の子(養子を除く)
④ 日本人の養子 ”住所条件+能力条件+生計条件緩和”
③の日本人の実子と緩和条件は一緒ですが、以下の2点で異なります。
(1)日本人の養子では、1年以上日本に在留している必要がある
(2)養子縁組の場合、未成年であったことが必要
⑤ 留学生の時から日本にいた場合 ”住所条件緩和”
留学生の場合、日本語学校 + 大学への留学で5年以上在留している人も多くいると思われます。年数だけ見れば5年を超えていますが、留学の期間は、帰化の条件である「引き続き5年」にカウントされません。
しかしながら、実務上は「留学2年 + 就労系在留資格3年」として5年であれば、「引き続き5年」の中に留学期間2年をカウントされています。
近年の永住、帰化申請厳格化に伴い、今後適用されるかは疑問です。
帰化申請厳格化に伴い、各条件が見直されている傾向ですが、「条件」とは
①住所条件
申請時に引きつずき5年以上(今後10年になることは必至です)日本に在留していること。日本人となるためには、日本との結びつきが強くなければならにという理由です。
「引き続き」とは合理的な理由がない長期の出国や在留資格が途切れてしまった場合には、年数のカウントがリセットされてしまいます。ビジネスでの長期出張の場合、「出張命令書」などの疎明資料が必要となります。
②能力要件
帰化を希望する人自身に「行為能力」がある事が必要とされています。
法律行為を単独で友好的に行うことが出来る能力です。
未成年は「行為能力がない」とされていますが、両親と一緒に帰化申請を行う場合は、未成年でも帰化申請可能となります。
③素行条件
素行の良さとは、ルールを守って真面目に生活しているという事です。犯罪など法律に反する行為を行っていないことはもちろん、税金、年金の未払いは厳しく審査されます。1回のスピード違反で帰化申請が不許可になることはありませんが、小さなルールを確実守っていることが非常に大切です。
④生計条件
お金に困らずに日本で暮らしていけるかという条件です。
年収300万円程度がひとつの目安ですが、帰化申請する本人だけでなく、一緒に住んでいる家族についても考慮されます。申請人の収入が少なかったとしても、配偶者が十分な収入があれば条件はクリアします。
⑤重国籍防止条件
日本は二重国籍を認めていないので、帰化が許可された時点で、本国の国籍から離脱しなければなりません。
本国(申請人)の法律によって、国籍を離脱出来ない国もあり、帰化申請をする前に問題なく国籍から離脱できるか確認が必要です。
⑥憲法遵守条件
日本の憲法を守ることを誓約する条件です。
日本国憲法は最上位の法規はであり、その他の法令は憲法の内容に従って施行されています。日本国を形成する基礎ともいえる憲法を守っていくことが、帰化の条件の一つになっています。
クーデターを起こすような危険な思想を持っていいる人は帰化出来ないのは当然です。法務局で帰化申請を行う際、憲法を遵守する「誓約書」に署名します。
⑦日本語能力条件
日本人となる以上、日常生活に支障のない程度の日本語能力が必要になります。一般的に小学校3年生レベルと言われています。
家族全員で申請したが、日本語能力が十分ではないとして、一人だけ帰化が不許可になったケースもあります。法務局担当者とのやり取りで、日本語能力が十分ではないと判断された場合、ペーパーテストを受けることもありますので、油断は禁物です。
帰化申請には「簡易帰化」「普通帰化」があり、簡易帰化は一部条件が緩和されてはいますが、審査結果は普通帰化とほぼ同じようです。
ではどの程度緩和されるのでしょうか。
① 日本生れの方 ”住所条件緩和”
・日本生れ
・引きつずき3年以上継続して在留
・実父または実母が日本で生まれた(養父母は除く)
② 日本人の配偶者 ”住所条件+能力条件緩和”
・外国人
・日本に3年以上在留 + 日本人と結婚
・日本人と結婚し3年以上 + 日本に1年以上在留
※ 5年以上在留していなくても、未成年であっても帰化申請可能。
③ 日本人の実子 ”住所条件+能力条件+生計条件緩和”
・日本国民の子(養子を除く)
④ 日本人の養子 ”住所条件+能力条件+生計条件緩和”
③の日本人の実子と緩和条件は一緒ですが、以下の2点で異なります。
(1)日本人の養子では、1年以上日本に在留している必要がある
(2)養子縁組の場合、未成年であったことが必要
⑤ 留学生の時から日本にいた場合 ”住所条件緩和”
留学生の場合、日本語学校 + 大学への留学で5年以上在留している人も多くいると思われます。年数だけ見れば5年を超えていますが、留学の期間は、帰化の条件である「引き続き5年」にカウントされません。
しかしながら、実務上は「留学2年 + 就労系在留資格3年」として5年であれば、「引き続き5年」の中に留学期間2年をカウントされています。
近年の永住、帰化申請厳格化に伴い、今後適用されるかは疑問です。
帰化申請厳格化に伴い、各条件が見直されている傾向ですが、「条件」とは
①住所条件
申請時に引きつずき5年以上(今後10年になることは必至です)日本に在留していること。日本人となるためには、日本との結びつきが強くなければならにという理由です。
「引き続き」とは合理的な理由がない長期の出国や在留資格が途切れてしまった場合には、年数のカウントがリセットされてしまいます。ビジネスでの長期出張の場合、「出張命令書」などの疎明資料が必要となります。
②能力要件
帰化を希望する人自身に「行為能力」がある事が必要とされています。
法律行為を単独で友好的に行うことが出来る能力です。
未成年は「行為能力がない」とされていますが、両親と一緒に帰化申請を行う場合は、未成年でも帰化申請可能となります。
③素行条件
素行の良さとは、ルールを守って真面目に生活しているという事です。犯罪など法律に反する行為を行っていないことはもちろん、税金、年金の未払いは厳しく審査されます。1回のスピード違反で帰化申請が不許可になることはありませんが、小さなルールを確実守っていることが非常に大切です。
④生計条件
お金に困らずに日本で暮らしていけるかという条件です。
年収300万円程度がひとつの目安ですが、帰化申請する本人だけでなく、一緒に住んでいる家族についても考慮されます。申請人の収入が少なかったとしても、配偶者が十分な収入があれば条件はクリアします。
⑤重国籍防止条件
日本は二重国籍を認めていないので、帰化が許可された時点で、本国の国籍から離脱しなければなりません。
本国(申請人)の法律によって、国籍を離脱出来ない国もあり、帰化申請をする前に問題なく国籍から離脱できるか確認が必要です。
⑥憲法遵守条件
日本の憲法を守ることを誓約する条件です。
日本国憲法は最上位の法規はであり、その他の法令は憲法の内容に従って施行されています。日本国を形成する基礎ともいえる憲法を守っていくことが、帰化の条件の一つになっています。
クーデターを起こすような危険な思想を持っていいる人は帰化出来ないのは当然です。法務局で帰化申請を行う際、憲法を遵守する「誓約書」に署名します。
⑦日本語能力条件
日本人となる以上、日常生活に支障のない程度の日本語能力が必要になります。一般的に小学校3年生レベルと言われています。
家族全員で申請したが、日本語能力が十分ではないとして、一人だけ帰化が不許可になったケースもあります。法務局担当者とのやり取りで、日本語能力が十分ではないと判断された場合、ペーパーテストを受けることもありますので、油断は禁物です。

