在留資格・ビザ申請専門

   みやこ行政書士事務所
=出入国在留管理庁への申請代行=

配偶者ビザ不許可と再申請

配偶者ビザの不許可

配偶者ビザの申請が不許可になった場合、通知書が届きます。しかしながら不許可になった理由は具体的に書かれておりません。

通知書に記載されている不許可理由の例
として
・提出資料から見て、「日本人の配偶者等」の在留資格に該当する活動を行うことについて、十分に立証されているとは認められません。

・提出資料から見て、本邦に上陸しようとするがいこくじんが本邦で安定的、継続的に「日本人の配偶者等」の在留資格に該当する活動を行うものとは認められません。

・提出資料から見て、申請人が本邦において日本人配偶者と同居を中核とする在留活動を行うものとは認められません。

上記のとおり、どの資料に不備があるのかよくわかりません。
具体的な理由を知らない限り、再申請をしても不許可になってしまいます。
 ⇓
重 要!
【不許可理由の確認】
申請を行った出入国管理局に通知書、申請書類の控えを持参して、申請が不許可になった理由を確認することが出来ます。不許可理由の説明は原則一回のみです。
審査を担当した審査官から直接不許可の理由を説明してもらえるとは限らず、そもそも説明を行う審査官には不許可理由説明の義務はありません。時間も限られていますので、この機会を最大限に活用しなければなりません。
不許可の原因が取り除かれていない状況では、再申請を行っても不許可になるのは明らかです。
不許可理由の確認に行政書士が同席できますので再申請の際、効率よく必要な追加書類がそろえられます。せひ行政書士にご相談ください

※ご注意を
申請人の中には、申請が不許可になった不満や焦りから、感情的になる方も居られます。面談は苦情や窮状を訴える場ではなく、不許可理由を確実に聞き出すための場です。理由は一つだけではなく、複数ある場合がほとんどです。審査官の説明を十分に聞き取る必要があります。
感情的になって、クレームをつけたり、大声を出すなどは厳禁です。審査官はしっかりと記録に残しますので、後々の申請に少なからず影響を及ぼします。

【再申請の準備】
不許可になった理由が短時間で修正できるのか検討します。
様々な理由はありますが、主なもととして

①要件は満たしているが、説明が不足していた。

 →追加説明書の準備
②結婚生活の安定性が疑問
 →経済的な余裕のある方に、身元保証人になってもらう
③婚姻の信ぴょう性が弱い
 →lineでの通話記録や手紙、写真を出来るだけ追加資料として提出
出来る限り審査官に状況を理解してもらえるように、理由書、追加資料をそろえて再申請にのぞみます。 

再申請は思うより大変な作業です。外国人配偶者の在留期間も気になります。
ご自身だけで解決しようとせずに、ぜひ行政書士にご相談下さい

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