「帰化申請の流れ」でおおまかな予定がご理解いただけたと思いますが、その階段の内容をもう少し詳細にご説明いたします。
(法務局へ相談予約を入れる)
法務局へ相談予約を入れることから、帰化申請がスタートします。
法務局の窓口は大変混雑しているので、電話が通じないことが多々ありますが、予約なしに直接法務局へ行っても相談は受け付けてもらえません。
予約が取れても、1か月、2ヵ月先となることも普通ですので、ゴールまでは年単位での予定となります。法務局の管轄
(法務局で相談)
予約時間に法務局へ相談に行きます。
この際、専門用語など初めて聞く用語もあり、聞き逃したり、混乱することもありますので、行政書士が同行いたします。
担当官は、申請者の家族、仕事関係、在留期間等帰化申請の条件に合致しているか確認し、必要な申請書類について指示があります。各申請人に共通の書類もありますが、申請人固有の書類もありますので、しっかりと確認しておくことが必要です。
共通書類だけでも11種類あります。※帰化申請書に添付する書類
①帰化許可申請書
②親族の概要を記載した書類
③帰化の動機書
④履歴書
⑤生計の概要を記載した書類
⑥事業の概要を記載した書類(会社員は不要です)
⑦住民票
⑧国籍を証明する書類
⑨親族関係を証明する書類
⑩納税を証明する書類
⑪収入を証明する書類
(必要書類の収集)
上記の書類を最低限そろえなければなりません。
①~⑥は自分で作成(行政書士もお手伝いします)、⑦~⑪は役所で取り寄せる書類になります。また帰化申請者が会社員か経営者の違いによっても、また国籍、家族関係によって追加が必要な書類もありトータルでA4 300枚に上ることもあります。
すべてが日本国内で取り寄せられず、申請人の本国より取り寄せる書類もあります。
法務局での相談時にしっかりと必要となる書類を確認することが大切です。
個人で手続きをすると、毎日申請の準備をすることもできません。(会社員の方なら土日しか時間を使えないのではないでしょうか)書類には有効期限があり、うっかりと期限が切れてしまっていれば、法務局より追加資料の提出を求められ、また手続きの進行が遅れてしまいます。
(申請書類の作成、申請)
正しい書類が揃うまで、何度も法務局へ足を運び修正や、追加資料を集めたり一つ一つ作業を進めていきます。
書類に不備がなくなれば、「申請受付日時」が決定します。
申請の受付日時に申請者本人が法務局へ出向き、帰化申請を行います。
(面 接)
帰化申請が終わって、約2~3か月に法務局より面接実施のお知らせが来ます。
法務局へ出向き、面接を受けることとなります。
ここで聞かれる内容は、申請書類に記入したことが中心となり、帰化の動機や場合によっては配偶者の同席を指示される場合もあります(配偶者が帰化申請しなくても)会社員の場合、実際に勤務しているかの確認のために、定期券の提示を求められることもありました。
虚偽の申告をしていない限り、なにも心配することはありません。当事務所でも面接時の対応方法をアドバイスいたします。
(審 査)
申請人が提出した書類をもとに、事実確認を法務局が取っていく審査の期間に入ります。自宅を訪問されたり、職場への勤務事実確認の連絡をされる場合もあります。
追加で書類を提出するよう指示されたり、様々な確認の連絡があったりしますので、実家なども含めた対応準備が必要です。
(許 可)
法務局の担当者から許可/不許可の連絡が入ります。
許可証書の受取の日時を調整します。
また官報に住所、氏名、生年月日が掲載されます。
国籍法第10条によると、帰化は告示の日から効力を生ずるとされています。つまり官報告示の日から正式な日本人になると言えます。申請結果は法務局職員により電話で知らされますが、その前に法務大臣が帰化を許可する旨が官報に掲載されています。
(法務局へ相談予約を入れる)
法務局へ相談予約を入れることから、帰化申請がスタートします。
法務局の窓口は大変混雑しているので、電話が通じないことが多々ありますが、予約なしに直接法務局へ行っても相談は受け付けてもらえません。
予約が取れても、1か月、2ヵ月先となることも普通ですので、ゴールまでは年単位での予定となります。法務局の管轄
(法務局で相談)
予約時間に法務局へ相談に行きます。
この際、専門用語など初めて聞く用語もあり、聞き逃したり、混乱することもありますので、行政書士が同行いたします。
担当官は、申請者の家族、仕事関係、在留期間等帰化申請の条件に合致しているか確認し、必要な申請書類について指示があります。各申請人に共通の書類もありますが、申請人固有の書類もありますので、しっかりと確認しておくことが必要です。
共通書類だけでも11種類あります。※帰化申請書に添付する書類
①帰化許可申請書
②親族の概要を記載した書類
③帰化の動機書
④履歴書
⑤生計の概要を記載した書類
⑥事業の概要を記載した書類(会社員は不要です)
⑦住民票
⑧国籍を証明する書類
⑨親族関係を証明する書類
⑩納税を証明する書類
⑪収入を証明する書類
(必要書類の収集)
上記の書類を最低限そろえなければなりません。
①~⑥は自分で作成(行政書士もお手伝いします)、⑦~⑪は役所で取り寄せる書類になります。また帰化申請者が会社員か経営者の違いによっても、また国籍、家族関係によって追加が必要な書類もありトータルでA4 300枚に上ることもあります。
すべてが日本国内で取り寄せられず、申請人の本国より取り寄せる書類もあります。
法務局での相談時にしっかりと必要となる書類を確認することが大切です。
個人で手続きをすると、毎日申請の準備をすることもできません。(会社員の方なら土日しか時間を使えないのではないでしょうか)書類には有効期限があり、うっかりと期限が切れてしまっていれば、法務局より追加資料の提出を求められ、また手続きの進行が遅れてしまいます。
(申請書類の作成、申請)
正しい書類が揃うまで、何度も法務局へ足を運び修正や、追加資料を集めたり一つ一つ作業を進めていきます。
書類に不備がなくなれば、「申請受付日時」が決定します。
申請の受付日時に申請者本人が法務局へ出向き、帰化申請を行います。
(面 接)
帰化申請が終わって、約2~3か月に法務局より面接実施のお知らせが来ます。
法務局へ出向き、面接を受けることとなります。
ここで聞かれる内容は、申請書類に記入したことが中心となり、帰化の動機や場合によっては配偶者の同席を指示される場合もあります(配偶者が帰化申請しなくても)会社員の場合、実際に勤務しているかの確認のために、定期券の提示を求められることもありました。
虚偽の申告をしていない限り、なにも心配することはありません。当事務所でも面接時の対応方法をアドバイスいたします。
(審 査)
申請人が提出した書類をもとに、事実確認を法務局が取っていく審査の期間に入ります。自宅を訪問されたり、職場への勤務事実確認の連絡をされる場合もあります。
追加で書類を提出するよう指示されたり、様々な確認の連絡があったりしますので、実家なども含めた対応準備が必要です。
(許 可)
法務局の担当者から許可/不許可の連絡が入ります。
許可証書の受取の日時を調整します。
また官報に住所、氏名、生年月日が掲載されます。
国籍法第10条によると、帰化は告示の日から効力を生ずるとされています。つまり官報告示の日から正式な日本人になると言えます。申請結果は法務局職員により電話で知らされますが、その前に法務大臣が帰化を許可する旨が官報に掲載されています。

