在留資格・ビザ申請専門

   みやこ行政書士事務所
=出入国在留管理庁への申請代行=

特定技能制度の基本

長年日本の外国人受け入れの一翼を担ってきた「技能実習制度」が廃止されることとなり、特定技能への意向を前提とした、新しい「育成就労制度」が新設され、外国人人材に関する歴史的な転換が進んでいます。

まず「特定技能」を簡単に説明いたします。
「特定技能」は国内で人材を確保することが困難な特定産業分野において、人手不足を解消するために創設された在留資格です。
この制度の最大の特徴は、「即戦力」としての活躍を期待しています。
いままでの「技能実習制度」は本来の目的が「技術移転による国際貢献」です。日本で技術を習得し、将来本国でその技術を生かしてもらおうというものでした。現実は人手不足解消のための労働者として利用されましたが、過酷、低賃金での労働といった人権問題にまで発展し、「技能実習制度」は問題ありとなってしまいました。
今後はその問題点を解消すべく「育成就労制度」に転換されていきます。
そいて「日本の人出不足の解消」と明確に定めた、「特定技能制度」により、実情に即した人材受け入れが可能となりました。

特定技能制度の特徴

①対象分野の限定
政府が「人手不足が深刻」と公式指定した「特定産業分野」のみこの制度を利用して雇用が認められます。

②即戦力として活躍
新設の「育成就労制度」では人材育成が主目的ですが、特定技能では即戦力を求められますので、在留資格を取得するために、分野ごとの「技能試験」「日本語試験」に合格しなければなりません。

③幅広い業務(単純労働を含む)
様々な現場のリアルなニーズに応えるための実用的な特徴であり、雇用すr企業にとって大きな戦力となります。

特定技能制度は複雑でわかりにくい点が多く、導入するまでに多くのハードルがあります。行政書士が外国人の受け入れまでアドバイスいたします。
ぜひご相談下さい。

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