在留資格・ビザ申請専門

   みやこ行政書士事務所
=出入国在留管理庁への申請代行=

夫婦が海外在住の場合

夫婦が海外在住のケース

夫婦(あるいは夫婦+子)で日本に帰国して、日本で生活するにあたっては、外国人配偶者の方の長期滞在のためにの在留資格であるか「日本人の配偶者等」通称:配偶者ビザの取得が必要となります。
そのためには、日本の出入国管理局で「在留資格認定証明書交付申請」を行う必要があります。

手続きの流れは
①日本の出入国管理局で「在留資格認定証明書」の許可をもらう

②在外日本大使館(アメリカにある日本大使館、領事館)で在留資格認定証明書を持参し、ビザを発給してもらう。

③日本へ入国

「留資格認定証明書交付申請」出来る方は、日本に住所がある(住民票がある)方ですので、日本に住んでいる親族(両親、兄弟)に協力してもらうことが必要です。協力者がいない場合は、日本人配偶者が、先に日本へ帰国して外国人配偶者を呼び寄せることになります。
申請の審査期間は2~3か月です。

配偶者ビザは、初回の在留期間が1年となるケースが多いですが、夫婦に子供がいる場合や、婚姻期間が長いなどの場合は3年ビザが発給される場合があります。
配偶者ビザは在留期限の3か月前から更新申請できます。日本に戻り、落ち着いたころに更新申請となりますので、くれぐれもお忘れの無いように。

当事務所では、外国人配偶者の方が、日本での長期滞在のための「在留資格認定証明書交付申請」に関わる書類一式の作成及び出入国管理局への申請、「在留資格認定証明書」の受領を承ります。
申請人、申請代理人の方が出入国管理局へ出向く必要はありません。
ぜひ一度ご相談下さい。
【注 意】
フィリピン、ネパール、ベトナムの国籍を有する方
「在留資格認定証明書交付申請」において上記国籍の方は「結核非発病証明書」の
提出が求められます。
出入国在留管理庁HP

お問合せ

ビザ申請・帰化申請専門の行政書士です
「就労ビザ・永住、帰化申請・特定技能」の申請代行を行っています


みやこ行政書士事務所
初回ご連絡はメールにてお問合せ下さい

24時間365日メール対応

兵庫県から全国に発信
PAGE TOP