特定技能ビザから配偶者ビザへの変更
2019年4月から導入された特定技能制度で、多くの若者が日本の産業の一翼を担っています。また2027年から育成就労制度が始まりますが、現在は技能実習制度と呼ばれている修得した技術を母国に広める国際貢献を目的としている制度もあります。
この技能実習生の場合、日本人と結婚しても配偶者ビザへの変更は認められず、一度本国に帰国してから配偶者として呼び寄せる手続きをとらなければなりません。
これに対し、特定技能ビザで働いている外国人が日本人と結婚した場合は、技能実習ビザと異なり、配偶者ビザへの変更申請が可能です。
ただし原則的には、妊娠、出産した場合など、人道的な配慮が必要な場合に、一時帰国せずに変更を認められるケースの方が多いです。
最も配偶者ビザを取得するのが確実な方法は、一旦母国へ帰国したうえで、日本人配偶者として「在留資格認定証明書」を申請し、改めて日本へ呼び寄せる方法です。妊娠、出産等の配慮が必要でない時は、時間はかかりますが、結果を重視する場合は一旦帰国して認定申請を行う方が良いでしょう。
配偶者ビザへ変更するメリット
①在留期間の上限がなくなる
②就労制限がなくなる(日本人と同様にどのような職種でも働くことが出来ます)
③永住申請ができる(婚姻生活が3年以上継続し、引きつずき1年以上日本に在留していれば申請可能です)
※ 日本人との結婚は様々なメリットがあるため、入管では偽装結婚を疑います。
交際期間が短い、年齢差がある、離婚歴がある、交際の証拠がない(二人の写真がないなど)場合、申請の難易度が高くなります。
申請に不利な点については「理由書」を添付し、入管に詳細な説明をいたします。
少しでも申請に不安がある方は、行政書士にご相談ください。
2019年4月から導入された特定技能制度で、多くの若者が日本の産業の一翼を担っています。また2027年から育成就労制度が始まりますが、現在は技能実習制度と呼ばれている修得した技術を母国に広める国際貢献を目的としている制度もあります。
この技能実習生の場合、日本人と結婚しても配偶者ビザへの変更は認められず、一度本国に帰国してから配偶者として呼び寄せる手続きをとらなければなりません。
これに対し、特定技能ビザで働いている外国人が日本人と結婚した場合は、技能実習ビザと異なり、配偶者ビザへの変更申請が可能です。
ただし原則的には、妊娠、出産した場合など、人道的な配慮が必要な場合に、一時帰国せずに変更を認められるケースの方が多いです。
最も配偶者ビザを取得するのが確実な方法は、一旦母国へ帰国したうえで、日本人配偶者として「在留資格認定証明書」を申請し、改めて日本へ呼び寄せる方法です。妊娠、出産等の配慮が必要でない時は、時間はかかりますが、結果を重視する場合は一旦帰国して認定申請を行う方が良いでしょう。
配偶者ビザへ変更するメリット
①在留期間の上限がなくなる
②就労制限がなくなる(日本人と同様にどのような職種でも働くことが出来ます)
③永住申請ができる(婚姻生活が3年以上継続し、引きつずき1年以上日本に在留していれば申請可能です)
※ 日本人との結婚は様々なメリットがあるため、入管では偽装結婚を疑います。
交際期間が短い、年齢差がある、離婚歴がある、交際の証拠がない(二人の写真がないなど)場合、申請の難易度が高くなります。
申請に不利な点については「理由書」を添付し、入管に詳細な説明をいたします。
少しでも申請に不安がある方は、行政書士にご相談ください。


