在留資格・ビザ申請専門

   みやこ行政書士事務所
=出入国在留管理庁への申請代行=

永住権の特例的な要件

永住権の特例的な要件

永住権は原則として引きつずき10年以上日本に在留し、この期間の内、5年以上は就労又は居住ビザで在留していることが必要です。
しかし10年以上日本に在留していなくても永住申請が出来る方がいます。
自分に当てはまるかどうかチェックしてみて下さい。

特 例①
日本人、永住者(特別永住者)の配偶者又はその実子の方
以下の要件を満たすことで、永住権の申請をすることができます。
婚姻生活が3年以上継続している
引きつずき1年以上日本に在留している

※「国益適合要件」のみで永住権申請が出来ることになりますが、他の要件(素行善良要件、独立生計要件)が全く審査されない訳ではないので、その点は注意が必要です。

特 例②
在留資格が「定住者」の方
「定住者」ビザで5年以上日本に継続して在留している

※「日本人の配偶者等」の在留資格を持った人が、在留資格変更許可を受けて「定住者」の在留資格を得たのち、引き続き5年以上在留していなくても
「日本人の配偶者等」+「定住者」の在留資格で5年以上在留していれば、永住権申請の要件を満たします。

特 例③
難民認定を受けた方
・難民認定を受けたのち、継続して5年以上日本に在留している

※難民申請中の期間はカウントされませんので要注意です。

特 例④
特定の分野で日本に貢献したと認められる方
・科学技術研究者
・スポーツで貢献した競技者
・日本の文化の向上に貢献
・国際的
・国際的に権威あるものとして評価されている賞を受賞
・IoTまたは再生医療等の成長分野に寄与するプロジェクトに従事し、発展に貢献

※日本に5年以上在留していることが要件です。

特 例⑤
高度専門職のポイント計算にて「70点以上」の方
3年以上継続して日本医在留している
・永住許可申請日から3年前の時点を基準としてポイント計算で70点以上

※10年以上の在留期間の要件が3年になるメリットは大きいですが、通常の永住申請と比べてポイント計算の疎明資料(ポイントを証明する資料)が加わりますので、かなり提出書類が多くなります。

特 例⑥
高度専門職のポイント計算にて「80点以上」の方
1年以上継続して日本に在留している
・永住許可申請日から1年前の時点を基準としてポイント計算で80点以上

※高度専門職ポイント70点と同様の趣旨で、永住権取得の特例用に該当します。
 その家族については同時に永住権が許可されることはなく、一旦「永住者の配偶者等」が付与されます。その後日本への定着性を見極めたうえで、概ね3年程度見極めたうえで許否が判断されます。

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