在留資格・ビザ申請専門

   みやこ行政書士事務所
=出入国在留管理庁への申請代行=

永住権の原則的な要件

永住権を取得するための要件

①素行が善良である(素行善良要件)
②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有する(独立生計要件)
③永住申請者の永住が日本の国益に合する(国益要件)

とあります。(入管法22条)
少し難しい表現で意味があいまいです。具体的に説明いたします。

(①素行善良要件)
日本の法律を守り、日常生活において社会的に非難されることの無いように生活する。→普段の生活で、人に迷惑をかけずに生活していますか?

・法律違反で、罰金、逮捕(禁錮、懲役刑)されていない
・多数回の交通違反をしていない
・アルバイトで認められた時間を超えて労働していない

迷惑に基準はありませんが、日常生活において法律、ルールに違反するような行動をしていなければ、心配する必要はありません。しかし違反も”1回だから大丈夫でしょう”と思っても、法務省の審査官はその点もしっかりとチェックしています。

②独立生計要件)
日常生活において公共の負担にならず、有する資産又は技能等から見て将来において
安定した生活が見込まれること
→生活保護などを受けずに将来にわたり生活することができる

年収や資産について明確な基準は公表されていませんが、
2人世帯で300万円以上
3人世帯で350万円以上
4人世帯で400万円以上 の年収が目安となります。
ただ同居している家族の中で、申請者以外にも収入を得ている人がいる場合、その家族(配偶者や兄弟)の収入も合算して審査されます。
※「家族滞在ビザ」の方の年収は含まれない傾向があります

申請人の収入 :250万円
配偶者の年収 :100万円   合計350万円 →基準をクリア

対象期間は直近5年間の収入がチェックされます。上記の金額は絶対的なものではなく、基準に近い金額であれば、帰化申請は可能です。

(③国益適合要件)
永住権を申請する方が、日本に永住することで、日本にプラスになるかという事です。

・引き続き10年以上日本に在留していること
 → 在留資格が途切れるこ 
 → 直近5年間において、就労ビザ(技術、人文知識、国際業務など)または
   居住ビザ(配偶者ビザなど)で引きつずき在留していること
・罰金刑や懲役刑などを受けていない事。公的義務を適正に履行していること
 → 税金、年金、保険料等の納付を確実に行っていること 
 → 入管法に定める届出を確実に行っていること
・現在有している在留資格について、規定されている最長の在留期間をもって在留していること
 →最長期間が5年である場合、認められている在留期間が1年では不可
  ※ただし当面の間、在留期間「3年」を有する場合は、最長として取り扱われます。
・公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと
 →感染症にかかっている、麻薬、大麻、覚せい剤等の中毒者

日常生活において法律に違反したり、ルールを破るような行動をしなければ、心配する必要はありません。
自分が要件にあてはまるかは、行政書士にご相談下さい


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