在留資格・ビザ申請専門

   みやこ行政書士事務所
=出入国在留管理庁への申請代行=

特定技能1号と2号の違い①

特定技能1号と2号の違い

   項  目    特定技能1号    特定技能2号
対象分野 16分野 11分野
在留期間 上限5年 上限なし
技能水準 相当程度の知識、経験 熟練した技能
日本語能力 N4,分野によってN3 分野によってN3
家族帯同 不可 可能
受け入れ企業の支援義務 義務あり 義務なし
永住権申請の可能性 不可(1号期間は就労5年要件に不算入) あり

【在留期間】
特定技能1号は更新を重ねても通算で5年までしか在留できません。しかし特定技能2号は更新の上限がなく、要件を満たし続ける限り、日本で働き続けられます。
これが将来の「永住権」の可能性へとつながります。
日本の永住権を申請する要件として、「引き続き10年以上日本に在留している」があります。また5年間は就労資格、居住資格を持って「5年以上在留していること」が求められます。特定技能1号ではこの5年の在留にカウントされません。
しかし特定技能2号では、在留期間にカウントされるので、将来的に永住権を取得する道が開けます。

【技術水準】
特定技能1号では「相当程度の知識、経験」ですが2号では「熟練した技能」が必要です。
建設分野では、2号となると、班長レベルが想定されます。複数の職人を指導しながら作業に従事し、工程を管理する技量です。
1号では、指導者の指示、監督を受けながら、作業に従事するレベルです。

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