特定技能1号と2号の違い
【在留期間】
特定技能1号は更新を重ねても通算で5年までしか在留できません。しかし特定技能2号は更新の上限がなく、要件を満たし続ける限り、日本で働き続けられます。
これが将来の「永住権」の可能性へとつながります。
日本の永住権を申請する要件として、「引き続き10年以上日本に在留している」があります。また5年間は就労資格、居住資格を持って「5年以上在留していること」が求められます。特定技能1号ではこの5年の在留にカウントされません。
しかし特定技能2号では、在留期間にカウントされるので、将来的に永住権を取得する道が開けます。
【技術水準】
特定技能1号では「相当程度の知識、経験」ですが2号では「熟練した技能」が必要です。
建設分野では、2号となると、班長レベルが想定されます。複数の職人を指導しながら作業に従事し、工程を管理する技量です。
1号では、指導者の指示、監督を受けながら、作業に従事するレベルです。
| 項 目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
| 対象分野 | 16分野 | 11分野 |
| 在留期間 | 上限5年 | 上限なし |
| 技能水準 | 相当程度の知識、経験 | 熟練した技能 |
| 日本語能力 | N4,分野によってN3 | 分野によってN3 |
| 家族帯同 | 不可 | 可能 |
| 受け入れ企業の支援義務 | 義務あり | 義務なし |
| 永住権申請の可能性 | 不可(1号期間は就労5年要件に不算入) | あり |
【在留期間】
特定技能1号は更新を重ねても通算で5年までしか在留できません。しかし特定技能2号は更新の上限がなく、要件を満たし続ける限り、日本で働き続けられます。
これが将来の「永住権」の可能性へとつながります。
日本の永住権を申請する要件として、「引き続き10年以上日本に在留している」があります。また5年間は就労資格、居住資格を持って「5年以上在留していること」が求められます。特定技能1号ではこの5年の在留にカウントされません。
しかし特定技能2号では、在留期間にカウントされるので、将来的に永住権を取得する道が開けます。
【技術水準】
特定技能1号では「相当程度の知識、経験」ですが2号では「熟練した技能」が必要です。
建設分野では、2号となると、班長レベルが想定されます。複数の職人を指導しながら作業に従事し、工程を管理する技量です。
1号では、指導者の指示、監督を受けながら、作業に従事するレベルです。


