在留資格・ビザ申請専門

   みやこ行政書士事務所
=出入国在留管理庁への申請代行=

「帰化」許可が下りた後の手続き

帰化の許可が下りれば一安心ですが、いくつかの手続きが残っています。期限もありますのでしっかりと予定をたてて手続きが必要です。

①法務局より「身分証明書」が交付

法務局から連絡が来て、帰化の許可が下りたことを告げられます。
「身分証明書」を受け取るために、訪問日時を予約します。

②「在留カード」「特別永住者証明書」の返納

手元にある「在留カード」「特別永住者証明書」を返納します。帰化の許可を受けてから14日以内です。直接出入国管理許可へ持参するか、郵送でも可能です。

③市区町村に届け出

住所地の役所に「帰化の届出」を行います。1か月以内です。
また運転免許証、保険証、不動産の登記簿など手続きが必要です。
「国籍喪失」の手続きも必要です。この手続きをしないと日本と以前の本国とで戸籍が残り二重戸籍となります。相続などが発生した時に面倒なトラブルになりかねません。
中国・・日本国籍を取得すれば、自動的に中国籍喪失
韓国・・在外韓国公館にて「国籍離脱申告」提出
フィリピン・・日本国籍を取得すれば、自動的にフィリピン国籍を喪失
ベトナム・・在日ベトナム大使館にて、「国籍離脱申請」提出

各国によって手続きが異なりますので、在日公館にて確認が必要です。
イギリス、アメリカなどは二重国籍を認めるなど本当に様々です。

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