特定技能ビザ申請| 兵庫
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支援の内製化

外国人支援は内製化すべきか

自社支援を行うためには?

1号特定技能外国人を自社で支援するためには、以下の基準を満たし、自社で支援する体制が十分あることが必須です。

  1. 過去の受け入れ実績
  2. 外国人が理解できる言語で支援できる体制
  3. 支援の実施状況を管理、報告できる体制
  4. 中立的な立場で支援できる体制
  5. 支援実施が適切に行われている
  6. 定期面談が可能な体制
  7. 分野に特有の基準に適合している


この基準を満たしていない場合は、必ず登録支援機関に支援の全てを委託する必要があります。

1. 過去の受け入れ実績

以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。

  • 過去2年間に就労資格を持つ外国人を適切な管理の下に受け入れた実績がある。

事業者が適切な管理の下で受け入れた実績が必要なため、入管法や労働法に違反していた場合には該当しません。

  • 過去2年間に就労資格を持つ外国人の生活相談業務に従事経験を持つ役職員がいる

事業者として受け入れた実績がなくても役職員が就労系の在留資格をもつ外国人の生活相談業務を行ったことがあり、その者が支援責任者、担当者を選任することができる場合には要件を満たします。
例えば、前職で外国人の受け入れに関わる部署で勤務し、十分な生活相談業務の経験がある等です。

2. 外国人が理解できる言語で支援できる体制

外国人が十分に理解できる言語で支援できる体制が必要です。
支援計画の中には事前ガイダンスや生活オリエンテーション等、外国人が日本で生活する上で正確に理解しておく必要がある項目もあります。
それらの支援はもちろん外国人が理解できる言語で行わなければなりません。
これは必ずしも母国語である必要はなく、理解できる言語であれば問題ないです。

3. 支援の実施状況を管理、報告できる体制

1号特定技能外国人の受け入れ機関は支援の状況に係る文書を作成し、これを保管する義務があります。

4. 中立的な立場で支援できる体制

支援責任者と支援担当者が特定技能外国人を中立的な立場で支援できる者であることが求められます。
具体的には特定技能外国人と異なる部署に所属している等、指揮命令権を有しないものをいいます。
異なる部署であっても実質的に指揮命令権があるとされるような、代表取締役、その部署を監査する部署の長等は含まれません。
このことからも、人事、労務、総務等の部署の職員等を選任することが望ましいでしょう。

5. 支援実施が適切に行われている

過去5年間以内に支援計画に基づく支援を怠っていないことが求められます。

6. 定期面談が可能な体制

支援責任者、責任担当者は特定技能外国人だけではなく、その人材を監督する立場にある者とも定期的な面談を実施できる体制が必要です。
この面談は必ず直接に対面して行う事が必要です。

7. 分野に特有の基準に適合している

特定技能で就業できる特定産業分野には19の分野があり、その分野ごとに特有の基準が定めれられている場合がありますので、自社が受け入れたい分野の基準はチェックしておきましょう。
各基準は、分野所管省庁の定める告示で規定されています。

内製化することにより”コストの削減” ”問題の迅速な対応”などメリットも多々ありますが、支援人員の増員やノウハウの蓄積など中長期にわたり、準備を進める必要もあるため、しっかりとした計画が必要となります。

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