特定技能ビザ申請| 兵庫

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             みやこ行政書士事務所

法律改正への対応

行政書士法の改正

2026年1月の行政書士法改正により、特定技能及び技能実習(育成就労)に
関するビザ申請書類作成は、登録支援機関、管理支援機関が行うことが出来ず、
「行政書士のみが出来る独占業務」となりました。

違法です!

✖ 
支援費用に「在留資格書類作成費」が含まれている

✖ 登録支援機関の「申請手数料無料」
  ※ 他の費用に合算されている疑いとなります。

✖ コンサルタント料として徴収
  ※ 内容不明瞭です。
              
         
          適法な唯一の形は
「外国人受入れ企業から行政書士が申請書類作成依頼を受ける」
   
    外国人受入れ企業 → → → 行政書士
           (申請書類作成依頼)
           
      
行政書士は、登録支援機関と常に情報共有を行い、登録支援機関は本来の支援業務に徹します。

-それぞれの専門性を活かした役割分担=コンプライアンス遵守-


行政書士への依頼により
・在留資格申請書類作成の負担から解放され、本来の業務に集中できる。
・専門家のチェックで、不許可のリスクが下がる。
・コンプライアンス遵守で御社の信頼性、健全性をアピールできる。
・行政書士に随時相談可能。

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