特定技能ビザ申請| 兵庫
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支援を依頼するメリット

委託のメリットや選び方のご紹介

特定技能外国人の支援内容は多岐にわたり、時間や労力がかかります。
登録支援機関に支援を委託するメリットは、受入れ企業の負担が減らせることです。
登録支援機関に委託することで、業務に集中することが出来ます。

時間や労力の面だけでなく、専門知識がないと難しい面についてもしっかりカバーしてもらえるため、「これで大丈夫だろうか」といった不安も減らすことができるでしょう。

また、特定技能外国人にとっても受入れ企業にとってもめりっとが大きいのが、
登録支援機関が第三者機関だという事です。第三者なので特定技能外国人も相談しやすく、トラブルの芽を早めに摘むことが出来ます。
受入れ企業にとっても外部からの客観的な意見を参考にでき、適切な助言をもらうことが出来ます。
登録支援機関に業務委託する際は、委託料は月2~3万円(一人当たり)が相場です。

     登録支援機関の要件や選び方のご紹介

(登録支援機関の要件)
登録支援機関として依頼を受けるための主な要件は、以下のとおりです。

・支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
・以下のいづれかに該当すること 
(1)登録支援機関になろうとする個人または団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
(2)登録支援機関になろうとする個人または団体が、2年以内に中長期滞在者の受け入れ実績がある事(就労資格に限る)
(3)選任された支援責任者及び支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期滞在者
の生活支援業務に従事した経験を有すること
(4)上記の他、登録支援機関になろうとする個人またはだんたいが、これらと同程度に支援業務を訂正に実施できると認められているこt
(5)支援の費用を直接摩耶は間接的に外国人本人に負担させない事
(6)外国人が十分に理解できる言語で情報提供等の支援を実施出来る体制を有していること
(7)1年以内に、攻めに帰すべき理由により、特定技能外国人または技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
(8)5年以内に出入国又は労働に関する法令に関する不正、又は著しく不当な行為をおこなっていないこと

支援体制が整っているかどうかが、要件を満たす条件と言えるでしょう。

(登録支援には要件の他に2つの義務もある)
登録支援機関の義務は、以下の2つです。
① 外国人への支援を適切に実施すること
② 出入国管理庁への各種届出をすること

登録支援機関が上記の2つの義務を怠った場合、登録取り消し処分となります。


      登録支援機関の選び方

まず前提として、登録支援機関としてライセンス登録されているかを確認し、自社で雇う外国人の言語に対応している登録支援機関を選ぶのが必須です。
対応可能言語は、登録支援機関ごとに異なるので、事前に確認しておきましょう。

またそれぞれの登録支援機関で費用の幅があるため、いくつかの期間をひかくしてから決めることをおすすめします。
・実績が多いこと
・所在地が遠すぎない事
・連絡に対して迅速である事
・定期的に受入れ企業を訪問している
 なども選ぶポイントです。




登録支援機関の書類作成

なぜ登録支援機関の書類作成は「違法」なのか

結論から言います。特定技能の在留資格申請書類を作成できるのは、行政書士(または弁護士)だけです。これは行政書士法で明確に定められており、登録支援機関が行うことは法律違反です。

行政書士法が定める「業務独占」

📜 行政書士法 第1条の2(業務)

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。

特定技能に関する以下の書類は、すべて「官公署(出入国在留管理局)に提出する書類」です。

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 在留資格変更許可申請書
  • 在留期間更新許可申請書
  • 1号特定技能外国人支援計画書
  • 定期届出書(参考様式第3-6号)

📜 行政書士法 第19条(業務の制限)

行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。

⚠️ つまり、こういうことです

登録支援機関が、受入企業や外国人から依頼を受けて、報酬を得て、特定技能の申請書類や届出書を作成すること——これは行政書士法第19条に違反する違法行為です。

「支援業務の一環」「サービスの一部」「無料でやっている」——どんな名目であっても、実質的に報酬を得ている限り、違法性は変わりません。

登録支援機関の「本来の役割」とは

登録支援機関は、入管法に基づいて設置された機関です。その役割は「1号特定技能外国人支援計画」の実施であり、在留資格申請の代行ではありません。

❌ できないこと

  • 在留資格申請書類の「作成」
  • 支援計画書の「作成」
  • 届出書類の「作成」(報酬を得て)
  • 申請に関するコンサルティング(有償)
  • 行政書士への「再委託」

💡 「取次」と「作成」は全く別物

登録支援機関は申請書類を入管に「持っていく」こと(取次)はできます。しかし、書類を「作る」ことはできません。

この違いを理解していない受入企業が非常に多いです。「支援機関が申請してくれている」と思っていても、実際には違法な書類作成代行をさせている可能性があります。

2026年の行政書士法改正で何が変わったのか

2025年6月、「行政書士法の一部を改正する法律」が成立し、2026年1月1日に施行されました。この行政書士法改正の本質は、「グレーゾーン」の完全消滅です。

改正ポイント①:「いかなる名目でも」違法に

🚨 改正法の核心

改正前:「報酬を得て」書類作成を行うことが禁止
改正後:「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」書類作成を行うことが禁止

この「いかなる名目によるかを問わず」という文言が追加されたことで、以下の行為がすべて明確に違法となりました。

  • 「コンサルティング料」「サポート料」名目での書類作成代行
  • 「支援費用」に申請書類作成を含めるパッケージ料金
  • 「無料サービス」と称しながら、他のサービス料金に上乗せ
  • 「年会費」「登録料」名目で実質的な書類作成対価を得る

改正ポイント②:罰則の明確化

📜 行政書士法改正 第21条の2

1年以下の拘禁刑
または
100万円以下の罰金

改正ポイント③:法人も処罰される「両罰規定」

⚠️ 両罰規定とは

登録支援機関の職員が行政書士法違反を犯した場合、職員個人だけでなく、法人(会社)自体も処罰されるということです。

職員個人

1年以下の拘禁刑 or 100万円以下の罰金

法人

最大100万円の罰金

特定技能の書類作成は「誰が」やるべき?

特定技能に関する書類は多岐にわたります。それぞれ「誰が作成すべきか」を整理します。

受入企業が自社で作成できる書類

  • 自社に関する届出書類(届出名義は本人)
  • 雇用契約書(契約当事者として)
  • 社内の管理書類・帳簿

行政書士に依頼すべき書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 在留資格変更許可申請書
  • 在留期間更新許可申請書
  • 1号特定技能外国人支援計画書
  • 定期届出書(参考様式第3-6号)の作成・取りまとめ
  • その他、入管申請に必要な各種書類の作成

登録支援機関ができること

  • 支援計画の「実施」(作成ではない)
  • 申請書類の「取次」(作成ではない)
  • 生活支援・相談対応
  • 支援計画作成の「補助」(入力作業など)
  • 定期届出の支援実施状況の記載(別紙1の支援部分のみ)

💡 「補助」と「作成」の違い

登録支援機関が支援計画作成の「補助」を行うことは認められています。しかし、これは受入企業の指示のもとで入力作業を手伝う程度であり、内容を判断して書類を完成させる「作成」とは全く異なります。

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