特定技能ビザ申請| 兵庫

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支援を依頼するメリット

委託のメリットや選び方のご紹介

特定技能外国人の支援内容は多岐にわたり、時間や労力がかかります。
登録支援機関に支援を委託するメリットは、受入れ企業の負担が減らせることです。
登録支援機関に委託することで、業務に集中することが出来ます。

時間や労力の面だけでなく、専門知識がないと難しい面についてもしっかりカバーしてもらえるため、「これで大丈夫だろうか」といった不安も減らすことができるでしょう。

また、特定技能外国人にとっても受入れ企業にとってもめりっとが大きいのが、
登録支援機関が第三者機関だという事です。第三者なので特定技能外国人も相談しやすく、トラブルの芽を早めに摘むことが出来ます。
受入れ企業にとっても外部からの客観的な意見を参考にでき、適切な助言をもらうことが出来ます。
登録支援機関に業務委託する際は、委託料は月2~3万円(一人当たり)が相場です。

     登録支援機関の要件や選び方のご紹介

(登録支援機関の要件)
登録支援機関として依頼を受けるための主な要件は、以下のとおりです。

・支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
・以下のいづれかに該当すること 
(1)登録支援機関になろうとする個人または団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
(2)登録支援機関になろうとする個人または団体が、2年以内に中長期滞在者の受け入れ実績がある事(就労資格に限る)
(3)選任された支援責任者及び支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期滞在者
の生活支援業務に従事した経験を有すること
(4)上記の他、登録支援機関になろうとする個人またはだんたいが、これらと同程度に支援業務を訂正に実施できると認められているこt
(5)支援の費用を直接摩耶は間接的に外国人本人に負担させない事
(6)外国人が十分に理解できる言語で情報提供等の支援を実施出来る体制を有していること
(7)1年以内に、攻めに帰すべき理由により、特定技能外国人または技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
(8)5年以内に出入国又は労働に関する法令に関する不正、又は著しく不当な行為をおこなっていないこと

支援体制が整っているかどうかが、要件を満たす条件と言えるでしょう。

(登録支援には要件の他に2つの義務もある)
登録支援機関の義務は、以下の2つです。
① 外国人への支援を適切に実施すること
② 出入国管理庁への各種届出をすること

登録支援機関が上記の2つの義務を怠った場合、登録取り消し処分となります。


      登録支援機関の選び方

まず前提として、登録支援機関としてライセンス登録されているかを確認し、自社で雇う外国人の言語に対応している登録支援機関を選ぶのが必須です。
対応可能言語は、登録支援機関ごとに異なるので、事前に確認しておきましょう。

またそれぞれの登録支援機関で費用の幅があるため、いくつかの期間をひかくしてから決めることをおすすめします。
・実績が多いこと
・所在地が遠すぎない事
・連絡に対して迅速である事
・定期的に受入れ企業を訪問している
 なども選ぶポイントです。




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