特定技能ビザ申請| 兵庫

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特定技能1号と2号の違い

   特定技能1号   特定技能2号
就労可能時間 上限5年 上限なし
日本語能力基準 生活及び業務に必要な日本語能力について試験等で確認
(技能実習2号を修了した外国人は試験を免除)
漁業、外食業分野以外は試験での確認なし
  技術基準 試験等で確認
(技能実習2号を修了した外国人は試験免除)
試験等で確認
  対象分野数 16分野 11分野
  家族同伴可否 基本的には認められない 要件を満たせば可能
 永住ビザ申請可否 不可 可能
 ビザ交付状況 交付中 交付中
登録支援機関の要否 必要 不要

【特定技能1号の特徴】
特定技能1号とは、「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向け」の在留資格です。日本の技術を教わる立場の技能実習とは異なり、外国人がすでに持っている知識や経験を活かして日本で就労します。
外国人が特定技能1号を取得すrためには、技能水準と日本語水準に関するそれぞれの試験に合格する必要があります。しかし、資格更新時の再受験は不要であり、外国人労働者本人が望むのであれば、日本国内での転職も可能です。
特定技能1号では、就労可能期間に関し、最長5年の制限があるだけでなく、海外在住の家族を日本国内へ連れてくることが、基本的に認められていません。

特定技能1号の受入れ対象となっている16分野は下記のとおりです。
① 外食・飲食業
② 宿泊業
③ 介護業
④ ビルクリーニング業
⑤ 建設業
⑥ 造船・船舶工業
⑦ 自動車整備業
⑧ 航空業
⑨ 工業製品製造
⑩ 飲食料品製造業
⑪ 自動車運送業
⑫ 農業
⑬ 漁業
⑭ 林業
⑮ 木材産業
⑯ 鉄道
※ 企業が外国人労働者を特定技能1号として受け入れる場合は、支援計画の立案と遂行が必要です。雇用契約締結後の事前ガイダンスに始まり、入国後は、生活オリエンテーション(日本文化やマナーの説明)などを実施
します。

【特定技能2号の特徴】
特定技能2号には、就労可能期間に制限がありません。そのため、特定技能2号の在留資格を更新し続けることで、永住権取得要件の一つである「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること」とい条件を満たすことも不可能ではないでしょう。
また要件を満たすことで、家族を日本国内に連れて来ることもできます。連れてきた家族は家族滞在ビザの取得が必要です。
ただし連れてくることが出来るのは、「配偶者、子」に限られ、親戚、親、兄弟は認められません。

特定技能2号の受入れ対象となっている11分野は下記のとおりです。

① 外食・飲食業
② 宿泊業
③ ビルクリーニング業
④ 建設業
⑤ 造船・船舶工業
⑥ 自動車整備業
⑦ 航空業
⑧ 工業製品製造
⑨ 飲食料品製造業
⑩ 農業
⑪ 漁業

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