特定技能ビザ申請| 兵庫

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転職について

転職時の手続きのまとめ

特定技能外国人の転職は自由。

特定技能外国人は自由に転職できます。技能実習生とは異なり、転職に制限はありません。

また、特定技能外国人が転職する際には在留資格変更許可申請等の手続きが必要です。この変更許可申請中は働くことができないため収入がなくなってしまいます。

では転職のための要件と手続きについて詳しく見ていきましょう。

特定技能の要件を満たせば転職は可能

先述の通り、特定技能外国人が転職するために在留資格変更許可申請が必要です。この申請を行うには、受入れ企業(転職先企業)側と外国人本人側の双方が、以下のような要件を満たす必要があります。

受入れ企業(転職先企業)側の要件

o 受入れ企業の業界が特定技能の受入れ対象分野である
o 特定技能外国人を雇用する前に対象の協議会へ加入 ※2024年6月14日から
o 特定技能外国人1号への支援計画の策定実施(雇用後に支援を行う)

外国人本人側の要件

o 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
o 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
o 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
o 素行が不良でないこと
o 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
o 雇用・労働条件が適正であること
o 納税義務等を履行していること
o 入管法に定める届出等の義務を履行していること

手続きには転職先の協力が不可欠

特定技能外国人は、指定書で指定された活動のみ行うことができます。指定書とは、出入国在留管理局が発行し、パスポートに添付される紙のことです。指定書には、企業名や特定技能の分野、従事する業務区分などが記載されていますので、その企業であらかじめ決められた業務しかできません。

そのため、転職する場合は、転職先の受入れ企業(以下、新受入れ企業と表現します)の協力を得て、在留資格変更許可申請を改めて行う必要があります

再度、出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請を行うことで、新しい在留カードと指定書が発行され、別の会社で働くことが可能です。

転職先で在留資格変更許可申請を行う際には、新受入れ企業が要件を満たしているかの審査が行われます。そのため、転職先の企業に多くの書類を準備してもらったり、母国語で毎月支援を行うことができる体制を整えてもらったりするなど、協力が不可欠です。

在留資格変更許可申請中は、他社でアルバイトができない

特定技能外国人が前職を辞めてしまった場合、在留資格変更許可申請中は他社でアルバイトができません。先ほどもお伝えした通り、指定書に記載されている企業、分野、業務区分でしか働けないためです。

そのため、在留資格変更許可が下りるタイミングを想定して、前職の退職日を調整するか、特定技能外国人本人が十分な貯金を確保しておく必要があります。

新しく特定技能外国人を受け入れる企業側も、本人の在留資格変更許可が下りるまでは雇用することができないため、注意が必要です。

技能実習から特定技能への移行の際に転職をすることも可能

技能実習2号を修了してからステップアップとして特定技能に移行する外国人も多くいます。その際に転職をすることも、もちろん可能です。

ただし、技能実習期間を修了し、技能検定3級又は技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格しないと、そもそも特定技能に移行ができませんので、技能実習先や監理団体とのスケジュール調整が必要です。

転職可能な分野

先ほどもお伝えしたように、特定技能の在留資格申請においては、外国人側が満たすべき要件と、受入れ企業が満たすべき要件がそれぞれあります。どちらの要件も満たさないと、転職はできません。この要件は特定技能の分野によって異なります。

外国人材側が満たすべき要件

外国人材側が満たすべき要件のひとつに、「分野別の技能評価試験に合格すること」がありますが、同じ分野の同じ業種(定められた区分)で転職をする場合には、再度試験を受ける必要はありません。

例えば、飲食店で働いている「外食業分野の特定技能外国人」が別の飲食店に転職する場合には、再度試験を受ける必要はなく、基本的には受入れ企業側が要件を満たしていれば転職が可能になります。ただし、この場合も、在留資格変更許可申請は必要です。

もしこれまでとは異なる分野に転職したい場合は、就労予定分野の技能評価試験に合格すれば可能です。同じ分野であっても、業種(区分)が異なる場合には、その業種(区分)の試験に合格しなければなりません。

例えば、建設分野(土工)で働いている外国人が、建設分野(建築)で働くためには、建築の技能評価試験に合格することが必要です。

ただ、分野によっては技能評価試験が開催されていなかったり、開催されていても実施場所や日程が限られていることが多いため、改めて受験が必要な特定技能外国人を採用したい場合は、注意が必要です。

受入れ企業側が満たすべき要件

受入れ企業としては、どの業務内容に従事させれば外国人材側が要件を満たすか、どの試験の合格や技能実習の修了が必要か、そもそも特定技能で認められている16分野の産業分類に当てはまっているかどうかについて、あらかじめ確認しましょう。

例えば、外国人が技能実習2号で「とび」の作業を修了している場合、「建設(土木)」「建設(建築)」の特定技能に移行でき、雇用する会社もその業務区分に沿った業務に従事させる必要があります。

また、飲食料品製造業分野の特定技能1号技能測定試験に合格した外国人の場合は、その外国人を従事させる予定の事業所が、「食料品製造業」などに該当する産業分類でなければなりません。

特定技能の転職手続き

特定技能の転職に伴う手続きとしては、「旧受入れ企業が行う手続き」、「外国人本人が行う手続き」、「新受入れ企業が行う手続き」の3つがあります。

旧受入れ企業が行う手続き

新受入れ企業だけでなく、前職の企業(以下、旧受入れ企業と表現します。)も、特定技能外国人の退職にあたり必要な手続きがあります。

「特定技能所属機関による受入れ困難に係る届出」及び「特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出」を、出入国在留管理庁電子届出システム、もしくは旧受入れ企業の本店を管轄する出入国在留管理局に提出する必要があります。

退職日が確定した時点で、「特定技能所属機関による受入れ困難に係る届出」を提出し、退職後14日以内に「特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出」を提出するのがスムーズです。

また、ハローワークに「外国人雇用状況の届出」が必要になります。詳しくは最寄りの都道府県労働局、ハローワーク(公共職業安定所)のほか、外国人雇用サービスセンターへお問い合わせください

外国人本人が行う手続き

在留資格変更許可申請を再度行う必要があります。

主に、外国人本人の書類と、新受入れ企業の書類、分野別の書類に分けられます。外国人本人の書類としては、健康診断個人票、住民税の課税証明書・納税証明書、源泉徴収票、技能評価試験の合格証などが挙げられます。新受入れ企業の書類、分野別の書類については、新受入れ企業に準備をお願いする必要があります。

新受入れ企業が行う手続き

在留資格変更許可申請の申請人は外国人ですが、新受入れ企業が準備する必要書類が多数あります。

例えば、雇用条件書、特定技能外国人の支援計画書、納税証明書、健康保険・厚生年金保険料領収証、役員の住民票などです。

これらの書類を元に、新受入れ企業が日本人と同等の給与を支払う予定か、社会保険料や税金を支払っているか、母国語で支援ができる体制が整っているか、過去に行方不明者を出していないかなど、かなり細かく審査が行われます。

在留資格変更許可後は、特定技能所属機関として、1年に1回の定期届出と、契約の変更時などの随時の届出が必要になります。

また、ハローワークに「外国人雇用状況の届出」が必要になります。詳しくは最寄りの都道府県労働局、ハローワーク(公共職業安定所)のほか、外国人雇用サービスセンターへお問い合わせください。

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