特定技能ビザ申請| 兵庫

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特定技能制度

外国人側 ビザ申請条件

【外国人側の条件】
特定技能1号)
①日本語試験の合格

②特定技能試験の合格
 ※ 技能実習2号を良好に修了した場合は無試験

(特定技能2号)

・技能検定試験の合格

外国人側は、一定の技能や知識を有することの確認として、日本語試験と特定技能試験への合格が求められています。企業側は、受入れ機関として、適切な雇用条件や、環境を整える必要があります。
あらかじめ特定ビザの申請条件を把握しておかないと、いざ申請するとなった際に、条件が満たせず、特定技能外国人の雇用までに時間がかかってしますかもしれません。



【特定技能1号】
特定技能1号は、受入れ分野で、即戦力として活躍できる知識または経験を有する外国人向けの在留資格です。
定められた16分野の指定業種に関する知識や技術を持つ外国人が対象となります。

     分     野 ・介護
・ビルクリーニング
・工業製品製造業
・建設
・造船・船舶工業
・自動車整備
・航空
・宿泊
・農業
・飲食料品製造業
・外食業
・自動車運送業
・鉄道
・林業
・木材産業


     年 齢 18歳以上(日本上陸時点)
     在留期間 1年、6ヵ月、4か月ごとの更新(上限5年)
     技術レベル 各分野の試験で確認
     日本語レベル 生活や業務に必要な日本語能力(N4)
     家族帯同 認めない
     その他 受入れ機関・登録支援機関の支援対象

(技能評価試験) 
評価方法は、特定産業分野に係る分野別運用方針及び分野別運用要領により、細かく定められています。

介 護 介護技能評価試験 自動車運送業 自動車運送業分野特定技能1号評価試験
ビルクリーニング ビルクーニング分野
特定技能1号評価試験
鉄 道 鉄道分野特定技能1号評価試験
工業製品製造 製造分野特定技能評価試験 農 業 1号農業技能測定試験
建 設 建設分野特定技能1号評価試験 漁 業 1号漁業技能測定試験(漁業、養殖業)
造船・船舶 造船・船舶工業分野特定技能1号評価試験 飲食料品製造 飲料食品製造特定技能測定試験
自動車整備 自動車整備分野特定技能1号評価試験 外食業 外食業特定技能測定試験
航 空 特定技能評価試験
(空港グラハン区分)
(航空機整備区分)
林 業

林業技能測定試験
宿 泊 宿泊分野特定技能1号評価試験 木材産業 木材産業特定技能試験
※ 試験が開催されている国であれば、国内外を問わず、受験することができます。
  試験に合格したら、在留資格の申請時に、合格証明書の写しを添付します。

(日本語試験)
特定技能ビザを申請する外国人は、国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験に合格する必要があります。
 国際交流基金日本語基礎テスト     日本語能力試験
概 要 ある程度の日常会話ができ生活に支障がない程度の能力を有するか測定するテスト 課題遂行のためのコミュニケーション能力を測定するテスト
テスト内容 文字と語彙
会話と表現
聴解
読解
言語知識(文字・語彙・文法)
読解
聴解
実施期間 A国内外で年6回実施 国内外で年2回実施
合格基準 A2レベル N4rベル
主催者 国際交流基金 国際交流基金
日本国際教育支援協会
※ 試験が開催されている国であれば、国内外を問わず、受験することができます。
  試験に合格したら、在留資格の申請時に、合格証明書の写しを添付します。

(技能実習2号を良好に修了した場合)
特定技能1号として申請する際に、技能実習を活用し、技能実習2号を良好に修了している場合は、「日本語試験」と「特定技能試験」の受験は不要です。

日本語試験と特定技能試験を受けていなくても、特定技能ビザの申請が出来ます。
”良好な状態”とは、技能実習の計画に従い、2年10か月以上修了していることが必要です。
技能実習2号を”良好に修了”しており、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められれば、技術水準について試験その他の評価方法による証明は必要ありません。

【特定技能2号】

    分 野 ・建設           ・航空
・造船・船舶        ・自動車整備
・ビルクリーニング     ・外食
・飲食料品製造       ・工業製品製造
・漁業
・農業
・宿泊
    年 齢 18歳以上(日本上陸時点)
    在留期間 3年・2年・1年・6ヵ月ごとの更新(上限なし)
    技術レベル 各分野の試験で確認
    日本語レベル 試験なし
    家族の帯同 要件がクリアできれば可能(配偶者・子)
    その他 受入れ機関・登録支援機関の支援対象外

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