特定技能ビザ申請| 兵庫

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             みやこ行政書士事務所

特定技能申請の流れ

日本国内在留の外国人を採用するケース

    試験に合格・技能実習2号を修了
         ⇓
       雇用契約の締結
         ⇓
    特定技能1号支援計画の策定
         ⇓
     在留資格変更許可の申請
         ⇓
       在留資格を変更
         ⇓
       労働の開始

① 
特定技能試験合格又は技能実習2号を修了する
  特定技能分野と日本語試験に合格します。技能実習を良好な状態で修了している
  場合は、試験が不要です。

② 特定技能外国人と受入れ企業が雇用契約を結ぶ
  雇用契約の際、受入れ企業は「企業側特定技能ビザの申請条件」で解説した条件
  を守らなければなりません。

③ 特定技能外国人の支援計画を策定

  試験計画を策定し、実施出来るようなします。

④ 在留資格変更
  出入国管理局かオンラインで、在留資格変更許可申請を行います。
  ※ 申請書類作成は、行政書士の独占業務です。登録支援機関は作成できません

⑤ 在留資格変更
  無事に在留資格変更が出来ると、「特定技能1号」「特定技能2号」のいずれか  
  に移行され、在留カードとともに、指定書が付与されます。

⑥ 就労の開始
  すべての手続きが終わったら、特定技能外国人として就労を開始できます。
  就労が開始すれば、終わりではなく、計画内容や雇用条件に変更があった際は
  その都度関連書類の提出が必要です。  

  

海外にいる外国人を採用するケース

      試験に合格・技能実習2号を修了
           ⇓
        雇用契約の締結
           ⇓
      特定技能1号の支援計画の策定
           ⇓
       在留資格認定証明書の申請
           ⇓
        在外公館に査証の新鋭
           ⇓
        入国・労働の開始

① 
特定技能試験合格又は技能実習2号を修了する
  特定技能分野と日本語試験に合格します。技能実習を良好な状態で修了している
  場合は、試験が不要です。

② 特定技能外国人と受入れ企業が雇用契約を結ぶ
  雇用契約の際、受入れ企業は「企業側特定技能ビザの申請条件」で解説した条件
  を守らなければなりません。
  ※ 雇用契約を締結したら、14日以内に特定技能受入れ機関による特定技能
    雇用契約に係る届出を提出します。


③ 特定技能外国人の支援計画を策定

  試験計画を策定し、実施出来るようにします。

④ 在留資格認定証明書の交付を受ける
  出入国在留管理局かオンラインで、在留資格認定証明書の交付を申請します。
  申請料は無料ですが、標準処理期間は1か月から3か月となっています。

⑤ 在外公館に査証を申請する
  
在留資格認定証明書を受け取ったら、他の必要書類と一緒に在外公館へ
  提出し、ビザの申請を行います。ビザが発給されたら、3か月以内に日本へ
  入国します。

⑥ 入国・就労の開始
  入国したら、就労が始まります。入国したばかりの特定技能外国人は、生活
   基盤が整っていない為、支援計画に従ってサポートを行います。

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