日本国内在留の外国人を採用するケース
試験に合格・技能実習2号を修了
⇓
雇用契約の締結
⇓
特定技能1号支援計画の策定
⇓
在留資格変更許可の申請
⇓
在留資格を変更
⇓
労働の開始
① 特定技能試験合格又は技能実習2号を修了する
特定技能分野と日本語試験に合格します。技能実習を良好な状態で修了している
場合は、試験が不要です。
② 特定技能外国人と受入れ企業が雇用契約を結ぶ
雇用契約の際、受入れ企業は「企業側特定技能ビザの申請条件」で解説した条件
を守らなければなりません。
③ 特定技能外国人の支援計画を策定
試験計画を策定し、実施出来るようなします。
④ 在留資格変更
出入国管理局かオンラインで、在留資格変更許可申請を行います。
※ 申請書類作成は、行政書士の独占業務です。登録支援機関は作成できません
⑤ 在留資格変更
無事に在留資格変更が出来ると、「特定技能1号」「特定技能2号」のいずれか
に移行され、在留カードとともに、指定書が付与されます。
⑥ 就労の開始
すべての手続きが終わったら、特定技能外国人として就労を開始できます。
就労が開始すれば、終わりではなく、計画内容や雇用条件に変更があった際は
その都度関連書類の提出が必要です。
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雇用契約の締結
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特定技能1号支援計画の策定
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在留資格変更許可の申請
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在留資格を変更
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労働の開始
① 特定技能試験合格又は技能実習2号を修了する
特定技能分野と日本語試験に合格します。技能実習を良好な状態で修了している
場合は、試験が不要です。
② 特定技能外国人と受入れ企業が雇用契約を結ぶ
雇用契約の際、受入れ企業は「企業側特定技能ビザの申請条件」で解説した条件
を守らなければなりません。
③ 特定技能外国人の支援計画を策定
試験計画を策定し、実施出来るようなします。
④ 在留資格変更
出入国管理局かオンラインで、在留資格変更許可申請を行います。
※ 申請書類作成は、行政書士の独占業務です。登録支援機関は作成できません
⑤ 在留資格変更
無事に在留資格変更が出来ると、「特定技能1号」「特定技能2号」のいずれか
に移行され、在留カードとともに、指定書が付与されます。
⑥ 就労の開始
すべての手続きが終わったら、特定技能外国人として就労を開始できます。
就労が開始すれば、終わりではなく、計画内容や雇用条件に変更があった際は
その都度関連書類の提出が必要です。


