特定技能ビザ申請| 兵庫

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企業側 申請条件

企業側 特定技能ビザ申請条件

特定技能外国人を受け入れる企業側には、特定技能ビザを申請するための
3つの条件があります。

① 受入れ機関の条件を満たしている
② 特定技能1号を雇用する場合は、計画書を作成できる
③ 特定技能雇用契約に係る届出を提出出来る

この3つの条件を満たしていないと、特定技能ビザが申請出来ないので、どのような
条件が必要か説明いたします。

【条件①:受入れ機関の条件を満たしている】

① 特定技能外国人と結ぶ雇用契約が適切である

・外国人であることを理由に、福利厚生や教育訓練の実施などの待遇に差別しない。
・分野別技能方針及び運用要綱で定める基準を満たす業務に従事させる。
・労働時間は通常の労働者の所定労働時間と同等である。
・同等の業務に従事4する日本人労働者の報酬と同等以上でなければならない。
・特定技能外国人から、一時帰国の申し出があった場合は、やむを得ない場合を除いて有給休暇が取れるように配慮する。

②受入れ機関自体が適切である。

・労働法を遵守している。
・1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職
 させていない。
・雇用消え薬締結の1年以内および契約締結後に行方不明者を発生させていない。
・入出国または労働に関する違反などの欠格事由に該当しない。
・受入れ機関が保証金の徴収を定める契約などを締結していない。
・特定外国人の支援にかかる費用を直接または間接的に外国人に負担させない。
・預貯金口座への振り込み等により適正に報酬を支払う。
・労働保険への届出を適切に行っている。

③外国人を支援する体制があること

・特定技能外国人が理解できる言語での情報提供や相談体制が整っている。
・雇用契約を継続して履行できる体制が整備されている。

④外国人を支援する計画が適切である事
・出入国在留管理庁への各種届出を怠らない。
・1号特定技能外国人支援計画を作成、実施できる。


【条件②:特定技能1号を雇用する場合は、計画書の作成をする】
支援計画には、
・支援責任者、支援担当者の氏名と役職等
・10項目の支援の実施内容・方法等
・登録支援機関(委託する場合のみ)
・委託する場合は、委託先の住所、氏名を漏れなく記入します。

省令で定められた10項目については、下記のような内容になります。
①事前ガイダンス 雇用契約締結後に労働条件や活動内容、出国手続きなどについて、対面やテレビ電話で説明する。特定技能外国人が把握できる言語で行う必要があり、メールや文書のみのガイダンスは認められない。
②出入国する際の送迎 入国時に空港から勤務地(住居)まで送迎。
出国時に勤務地(住居)から空港の保安検査場までの送迎、同行。
③住居の確保、生活に必要な契約支援 住居契約時の連帯保証人になる。
水道やガス、携帯電話などの契約案内、補助を行う。
④生活オリエンテーション 円滑に生活が出来るように、日本のルール、マナー、公共交通機関の利用方法などを教える。
⑤公的手続き等への同行 社会保障や納税などの同行、手続き代行、補助の実施。
⑥日本語学習の機会の提供 日本語教室への入学案内、教材の提供を行う。
⑦相談・苦情への対応 外国人が理解できる言語で、相談や苦情に対応する。
相談や苦情の対応は、平日のうち3日以上、土日のうち1日以上の対応が必要。
⑧日本人との交流促進 自治体や地域住民との交流やお祭りなどへの参加補助。
⑨転職支援(人員整理等の
場合)

受入れ企業の都合で、契約を解除する場合は、転職のサポートをする。求職活動のための有給休暇や必要な行政手続きの情報提供を行う。
⑩定期的な面談・行政機関への通報 3か月に1回以上の頻度で面談を実施する。
労働基準法違反などがみうけられたら報告をする。
※ 特定技能1号外国人支援計画では、事前ガイダンスや出入国する際の送迎、オリエンテーションなど、幅広いサポートが求められます。通常業務をしながら、手厚いサポートをすることが難しい受入れ機関もあるでしょう。
         ⇓
支援計画の全部を登録支援機関に委託することが可能です。


【条件③:特定技能雇用契約に係る届出を提出している】
 提出期日 雇用契約を締結してから14日以内
 提出先 受入れ機関の住所を管轄する出入国在留管理局
電子届出システムによるオンライン申請
 記入事項 ・特定技能外国人の氏名、性別、国籍、地域、住居地
・新たな特定技能雇用契約を締結した年月日
・新たな雇用契約の内容

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