特定技能ビザ申請| 兵庫

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             みやこ行政書士事務所

支援内容

支援内容をわかりやすくご紹介

企業に対して行う支援内容
・支援計画書作成支援

特定外国人に対して行う支援内容
・事前ガイダンスの実施
・出入国送迎の支援
・住宅確保のサポート、生活に必要な契約支援
・生活オリエンテーションの実施
・公的手続きなどのへの同行
・日本語学習機会の提供支援
・相談、苦情対応
・日本人との交流促進
・転職支援(受け入れ側の都合で、雇用契約を解除した場合)
・定期的な面談・行政機関への通報

内容を具体的に説明します。
受入れ企業に対する支援
(支援計画作成支援)
受入れ企業は、特定技能外国人の在留に関する諸申請にあたって、支援計画書を作成する必要があります。
その支援計画の作成の一部または全部を、登録支援機関に委託することが出来ます。

特定技能外国人に対する支援
1.事前ガイダンスの実施
事前ガイダンスは、事業内容や報酬額、入国手続きなど、特定技能外国人が困らないように情報を提供するものです。
特定技能外国人が理解できる言語で行うことが求められます。

【義務的支援】
入国手続きや住宅確保の手続きのサポートをします。
また、日本で行える活動内容や業務内容、報酬額、労働条件などの説明を行い、特定技能外国人支援に係る費用は特定技能外国人に請求しないことなども周知します。

【任意的支援】
入国時の日本の気候や適切な服装、持参した方が良いもの、持参が禁止されているもの、持参する所持金の目安や当面使う費用の目安などを説明します。
受入れ企業から支給される作業着や制服などがあれば、その情報も伝えます。

2.出入国送迎の支援
特定技能外国人の出入国時の送迎も支援が必要です。

【義務的支援】
特定技能外国人の出入国場所と受入れ企業(または住居)間の送迎が義務付けられています。
また出国の際には、出国場所まで送り届け、保安検査場まで同行し、入場の確認も義務となっています。

【任意的支援】
技能実習2号から特定技能1号への在留資格変更など、すでに日本に在留している場合は、支援が不要とされていますが、必要と判断された場合、任意で送迎しても構いません。

3.住宅確保サポート、生活に必要な契約支援
特定技能外国人の住宅確保のための支援です。
【義務的支援】
住居を確保するための除法や、内見や契約への同行、連帯保証人が必要な場合の確保などが必要です。
社宅などで住宅を確保する方法もあります。

【任意的支援】
特定技能外国人の雇用契約解除後、次の受け入れ先が決まるまで住居が必要な場合は、引き続き住居支援をすることが望ましいとされています。

4.生活オリエンテーションの実施
円滑に社会生活を営めるよう、日本のルールや公共機関の利用方法や災害時の対応などについて、必要書類の提供や案内を行い、手続きの補助をすることが求められます。
【義務的支援】
銀行口座の開設や、携帯電話の契約、そのほか生活に必要なライフラインの契約について、必要書類の提供や案内を行い、手続きの補助をすることが求められます。

【任意的支援】
契約途中の変更や解約についてもサポートすることが望ましいとされています。

5.公的手続きなどへの同行
役所等で行われる手続きの同行や書類作成の補助を行う義務があります。

6.日本語学習機会の提供を支援
日本語教室などへの入学案内や、日本語学習教材の情報提供などを行います。

【義務的支援】
特定技能外国人が就業する地域にある日本語教室や教育機関の案内や情報を提供し、入学の際は、手続きの補助をします。
オンライン学習などの自主学習教材の情報提供、契約の手続きについても補助が必要です。

【任意的支援】
日本語指導や講習の企画・運営を行う事や、日本語能力試験の受験支援、資格取得者へ対しては優遇措置の設置などを行うことが望ましいとされています。

7.相談・苦情対応
生活、職場の相談や苦情について、助言や指導を行います。

【義務的支援】
相談や、苦情を受けたっ倍、速やかに対応することや、必要な助言や指導を行うことが、義務付けされています。
また必要に応じて、適切な期間を案内し帯同して必要な手続きの補助を行います。

【任意的支援】
相談、苦情を想定し、あらかじめ相談窓口を案内しておくことや相談窓口を設置することが任意的支援の一つとして挙げられます。
また、特定技能外国人のけがや死亡の場合の労災手続きについて、家族又は本人への補助を行うことが望ましいとされています。

8.日本人との交流促進
特定技能外国人が就業する地域の日本人との交流を促進することを支援するものです。

【義務的支援】
地域住民との交流の場や行事の案内、参加の補助を行い、日本人と交流する機会を提供することが義務付けされています。
参加の際には、参加手続きの補助も必要です。

【任意的支援】
特定技能外国人が地域行事への参加を希望した再、勤務時間の調整や有給休暇を出すのが望ましいとされています。

9.転職支援(受入れ企業の都合で雇用契約を解除した場合)
受入れ企業の都合で雇用契約を解除したっ倍は、転職の支援をします。

次の内、いづれかの支援が義務付けがされています。
・次の受入れ企業の情報を入手、提供すること
・特定技能外国人に帯同し、受入れ企業を探す補助をすること
・転職を円滑に進むよう推薦状を作成すること
・次の受け入れ先の斡旋をすること(職業紹介事業の許可、届出を受けている場合)

また以下は必ず行わなければならないとされています。
・求職活動を行うための有給休暇を認めること
・国民健康保険や国民年金などの手続きなど、離職時に必要な行政手続きの情報提供
・倒産などにより転職支援が適切に行えない場合は、委託できる機関を確保すること

10.定期的面談・行政機関への通報
特定技能外国人が不当な扱いを受けないよう確認し、何かあった場合に連絡できるよう補助をします。

【義務的支援】
特定技能外国人と監督者と、3か月に1回以上の定期的な面談をすることが義務付けられています。
労働環境を確認し、労働関連法令に違反している場合や資格外活動を行っている場合は、各関係行政機関に通報します。

【任意的支援】
何かあった場合に特定技能外国人が地震でも連絡、相談できるよう、行政の相談窓口の情報を提供しておくことが望ましいとされています。

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