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帰化/ベトナム人

ベトナム人の帰化について

日本に中長期で在留する外国籍の中で、中国、韓国人についで多いのがベトナム国籍を持った方々です。
技能実習などで多くの方が就労されている、国際業務で就労している、国際結婚、留学など様々な理由で日本で活躍されています。
そして長年日本で活動している中で、日本で生活することを決断し、「帰化」
の手続きをして、日本国籍取得を希望する方々も年々増加しています。

【帰化申請に必要な本国書類】
① 国籍証明書(本人)
  ※citizenship certificate
② 出生証明書(本人、兄弟姉妹、子供)
  ※birth certificate
③ 婚姻証明書(本人、父母)
    ※marriage certificate
④ 家族関係証明書(本人、父母、兄弟姉妹)
  ※family relationship certificate
⑤ 申述書(母)
  ※written statement
⑥ 離婚証明書(本人、父母:該当あれば)
  ※divorce certificate
⑦ 養子縁組証明書(本、父母:該当あれば)
  ※adoption certificate
⑧ 死亡証明書(父母、兄弟姉妹:該当あれば)
  ※death certificate

※国籍証明書は日本のベトナム大使館で取得可能

※国籍証明以外は、ベトナムの居住地を管轄する人民委員会で取得
 (ベトナムの家族に代理取得してもらい、国際郵便で郵送)

※配偶者、子供と一緒に帰化申請する場合は、全員分の出生証明が必要

※婚姻証明書を日本に持ってきている場合は、日本にあるベトナム大使館で、
 原本の正式な写し(領事認証)を発行してもらいます。

※家族関係証明書(家族本)を日本に持ってきている場合、日本のベトナム大使館
 で原本の正式な写し(領事認証)を発行してもらいます。
 近年、証明書の発行が電子化(Public Service Portal) されており、最新の情報の入手が必要です。

こんな点に注意してください!
(注意1)
・申述書は母親が本人、兄弟姉妹を出産したことを誓約する書面(自筆)
 配偶者と一緒に帰化申請する場合、配偶者の母親の分も必要。

(注意2)
・出生証明書の出生地は病院名が記載されている場合が多い
 ⇒ 住所地を必ず記載

(注意3)
・ベトナム現地で取得した各種証明書は、日本にあるベトナム大使館の認証
 必要です。

(注意4)

・各種証明書は日本語訳が必要ですが、氏名等が訳されていない場合が多い
 ⇒ 人名、地名をカタカナ表記に。英語表記は不可。
      
   
    
         ベトナム人の帰化申請 ポイント

   帰化許可時、ベトナムの「国籍離脱」手続きが必要!!


                      【国籍離脱手続き】
   ベトナム大使館にて「ベトナム国籍離脱申請書類」を提出
              ⇓
            書類審査
              ⇓
        ベトナム本国法務省へ書類転送
              ⇓
            書類の処理
              ⇓
       結果の通知(法務省のHPで確認できます)

    結果に数か月から1年かかる場合もあります。

日本への帰化を考えてから、ベトナムの国籍離脱、そして日本国籍を取得するまで、長い道のりです。
むだなく申請を進めるために、みやこ行政書士事務所へご相談ください。


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