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帰化/フィリピン人

フィリピン人の帰化申請

近年のフィリピン人の増加は「技能実習」「特定技能」といった就労系ビザで働く人が増加していることもあります。ベトナム、ブラジルにつづく帰化申請許可数となり
日本で安定した生活を望んでおられる方が多くおられます。
帰化申請を行う際には、多数の本国書類の準備が必要であり、十分な時間と専門的な知識が不可欠です。

【本国で必要となる書類】
・出生証明書(本人、兄弟姉妹)
・結婚証明書(本人、父母)
・死亡証明書(父母、兄弟:該当すれば)
・申述書(母親の自筆:「私が、この子を産みました」内容)
 あれ?と思われた方


帰化申請の事をいろいろ調べておられる方は、他国と何か違うと思われませんか。
フィリピンの場合は、帰化申請で大抵必要な
「国籍証明書」
「家族関係証明書」
の取得が出来ません。

【国籍証明の代わりとなるもの】
「出生証明書」+「有効なパスポート」で代用します。
しかし「出生証明書」には、PSA(フィリピン統計局)※1のアポスティーユ※2認証済の証明が必要です。

※1 :PSA(フィリピン統計局:Philippine Statisticds Authority)が各証明書を発行する機関です。
   
※2 :アポスティーユは外務省により公式書類として認証を受けることです。   「出生証明書(本人)」のみに、アポスティーユが必要で、兄弟姉妹の「出生証明書」や結婚証明書(本人、父母)は認証不要。

【申述書】
母親が「申請者が両親の子で間違いない」と手書きで作成、宣誓するものです。
申請に必要な様々な書類を、親族より郵便で郵送してもらうと思いますが、
申述書が送られてきたときの「国際郵便の封筒」の提出を法務局より求められる
場合もありますので、廃棄せずに保管してください。


         フィリピン人の帰化 ポイント
PSAでの書類取得にはフィリピン政府公式サイト(PSA Sserbills)からオンライン申請し、クレジット決済で日本に郵送可能。

・オンラインでPSA書類とアポスティーユ外務省認証(DFA)を同時申請可

        
               ⇓
   オンライン申請は国際郵便の到着が2~6週間ほどかかる時があります。
   偽サイトがありますので要注意

書類を代理人が取得し、日本へ郵送した場合が最も早く書類を入手可・
 日本で作成した「委任状:Aurhorization Letter」と本人の身分証コピー、代理 の身分証(原本、コピー)を持ってPSAで書類取得。
 委任状には「目的」「代理人氏名」「日付」「サイン」を明記
 ※PSAも窓口は大変混雑しており、予約が必要か事前確認が必要。

 フィリピン人の帰化申請は本国の書類収集がポイント
 ご不明な点は、みやこ行政書士事務所へMAILを。


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