韓国人の帰化申請について
日本に帰化する韓国人の方は、2025年時点で約2200人となり、中国の方の帰化人数と肩を並べ常に日本への帰化人数上位となります。
また歴史的背景から、「簡易帰化」の要件が適用される在日の方には、安定的に日本で生活できる”帰化”を選択されるのも申請人数が多い理由でしょう。
帰化申請において日本でそろえる書類は他国と同じなのですが、韓国特有の書類をお伝えします。
・基本証明書
・家族関係証明書
・婚姻関係証明書
・入養関係証明書
・親養子関係証明書
・母の除籍謄本
【基本証明書】
本人の出生、死亡,改名、国籍変更等
父母や家族の記載はありません。
【家族関係証明書】
父母(養父母)、配偶者及び子女(養子,実子)の三代を表示
【婚姻関係証明書】
婚姻、離婚に関する履歴及び配偶者の人的事項
【入養関係証明書】
養父母と養子の縁組、離縁、取り消し等に関する事項
【親養子関係証明書】
日本の特別養子に該当する事項
韓国の戸籍関係はミスや、不可解なことが多い!!
申請書類は、大使館、領事館で取得できますが、本籍を知らないと取得できません。
在日韓国人の場合は、出生、結婚、離婚、養子等の戸籍整理をその都度してこなかったケースが多く、戸籍の内容と実態が一致していないケースが多くあります。
(ケース1)
兄弟姉妹で、末子だけが本国に出生登録をしていない場合や、親が死亡した場合、父親の死亡時は本国に死亡登録したが、母親の死亡時は登録していない
⇒ 母は死亡しているが、本国では生存していることになっている。
(ケース2)
日本の市役所では、出生等の記録はあるのですが、本国にはその記録がない
⇒ 日本では実在しているが、本国では出生していないことになっている。
その原因は?
在日韓国人の方が、日本で生まれ育ち、本国との関係も希薄になってきている。
⇒ 韓国へ行ったこともない3世4世も多くなっています
そのため本国での手続きに関心がなく、手続きしなくても、日本での生活に
支障がない
2008年1月1日から、本国での戸籍制度が変わり、家族関係登録制度に変更されました。
⇒ データをパソコンに移し替える作業時、入力ミスが多発しており、検索しても
その人が存在しないケースも多々あります。
また歴史的背景から、「簡易帰化」の要件が適用される在日の方には、安定的に日本で生活できる”帰化”を選択されるのも申請人数が多い理由でしょう。
帰化申請において日本でそろえる書類は他国と同じなのですが、韓国特有の書類をお伝えします。
・基本証明書
・家族関係証明書
・婚姻関係証明書
・入養関係証明書
・親養子関係証明書
・母の除籍謄本
【基本証明書】
本人の出生、死亡,改名、国籍変更等
父母や家族の記載はありません。
【家族関係証明書】
父母(養父母)、配偶者及び子女(養子,実子)の三代を表示
【婚姻関係証明書】
婚姻、離婚に関する履歴及び配偶者の人的事項
【入養関係証明書】
養父母と養子の縁組、離縁、取り消し等に関する事項
【親養子関係証明書】
日本の特別養子に該当する事項
韓国の戸籍関係はミスや、不可解なことが多い!!
申請書類は、大使館、領事館で取得できますが、本籍を知らないと取得できません。
在日韓国人の場合は、出生、結婚、離婚、養子等の戸籍整理をその都度してこなかったケースが多く、戸籍の内容と実態が一致していないケースが多くあります。
(ケース1)
兄弟姉妹で、末子だけが本国に出生登録をしていない場合や、親が死亡した場合、父親の死亡時は本国に死亡登録したが、母親の死亡時は登録していない
⇒ 母は死亡しているが、本国では生存していることになっている。
(ケース2)
日本の市役所では、出生等の記録はあるのですが、本国にはその記録がない
⇒ 日本では実在しているが、本国では出生していないことになっている。
その原因は?
在日韓国人の方が、日本で生まれ育ち、本国との関係も希薄になってきている。
⇒ 韓国へ行ったこともない3世4世も多くなっています
そのため本国での手続きに関心がなく、手続きしなくても、日本での生活に
支障がない
2008年1月1日から、本国での戸籍制度が変わり、家族関係登録制度に変更されました。
⇒ データをパソコンに移し替える作業時、入力ミスが多発しており、検索しても
その人が存在しないケースも多々あります。
| 韓国人の帰化のポイント |
| 収集した書類に間違った記載がないかの確認がすべてです。 誤字、脱字、入力ミスを細部にわたりチェック 家族関係登録簿の内容と(除)戸籍と違いがないかの確認 |

