ネパール人の帰化申請
ネパール人の日本での滞在は、
①留学ビザ
②家族滞在ビザ
③就労ビザ
の順で年々人数が多くなり、中国や、韓国、ベトナムに続き日本で活躍する方がおられます。
最初は留学で日本にやってきて、その後に就職や起業した方が、日本で安定した生活を続けたいと願い、「帰化申請」を考える流れが多いようです。
【本国で取得が必要な書類】
・出生証明書(本人、兄弟姉妹)
・本人の結婚証明書(離婚している時は「離婚証明書」)
・父母の結婚証明書
・本人とその妻の結婚証明書
・親族関係証明書
・死亡証明書
・申述書
※本国書類は、ネパール語か英語記載が選べます。
日本語に翻訳しますので、英語表記を選びましょう。
※申述書は、申請人の母親が子供の出生を宣誓する書類
(「私と夫の間に生まれた子に間違いありません」という内容)
※親族関係証明書についての注意
ネパールでは、女性が結婚するとミドルネーム的なネームが名前が増えてしまう
ことがあります。
例えば
出生証明書では ファーストネーム + ラストネーム
結婚後
親族関係証明書 ファーストネーム+ミドルネーム+ラストネーム
!!役所で同じ人物であることを証明する同一証明を発行してくれますので
忘れないように。これがないと法務局で同一人物の証明が求められます。
※国籍証明書は日本のネパール大使館で取得します。
申請用紙は特に定められておりません。申請は郵送可能です。
国籍証明書の取得には「ナガリクタ」の写しが必要です。
・女性が結婚した後の名前に注意。同一証明書の取得を忘れずに。
・書類は英語表記で取得。
・会社経営をされている方は、会社の健全性も審査対象です。
税金の未納、社会保険への加入、支払い、会社の業績をチェック!!
ネパール人の帰化申請は、本国書類が比較的シンプルです。
本国での書類収集がスムーズにできれば、「帰化」へのゴールも近づきます。
ご相談はみやこ行政書士事務所へ
①留学ビザ
②家族滞在ビザ
③就労ビザ
の順で年々人数が多くなり、中国や、韓国、ベトナムに続き日本で活躍する方がおられます。
最初は留学で日本にやってきて、その後に就職や起業した方が、日本で安定した生活を続けたいと願い、「帰化申請」を考える流れが多いようです。
【本国で取得が必要な書類】
・出生証明書(本人、兄弟姉妹)
・本人の結婚証明書(離婚している時は「離婚証明書」)
・父母の結婚証明書
・本人とその妻の結婚証明書
・親族関係証明書
・死亡証明書
・申述書
※本国書類は、ネパール語か英語記載が選べます。
日本語に翻訳しますので、英語表記を選びましょう。
※申述書は、申請人の母親が子供の出生を宣誓する書類
(「私と夫の間に生まれた子に間違いありません」という内容)
※親族関係証明書についての注意
ネパールでは、女性が結婚するとミドルネーム的なネームが名前が増えてしまう
ことがあります。
例えば
出生証明書では ファーストネーム + ラストネーム
結婚後
親族関係証明書 ファーストネーム+ミドルネーム+ラストネーム
!!役所で同じ人物であることを証明する同一証明を発行してくれますので
忘れないように。これがないと法務局で同一人物の証明が求められます。
※国籍証明書は日本のネパール大使館で取得します。
申請用紙は特に定められておりません。申請は郵送可能です。
国籍証明書の取得には「ナガリクタ」の写しが必要です。
| ネパール人の帰化申請 ポイント |
・女性が結婚した後の名前に注意。同一証明書の取得を忘れずに。
・書類は英語表記で取得。
・会社経営をされている方は、会社の健全性も審査対象です。
税金の未納、社会保険への加入、支払い、会社の業績をチェック!!
ネパール人の帰化申請は、本国書類が比較的シンプルです。
本国での書類収集がスムーズにできれば、「帰化」へのゴールも近づきます。
ご相談はみやこ行政書士事務所へ

