帰化申請オフィス@兵庫

  みやこ行政書士事務所
◀大阪・京都・神戸・姫路等で「帰化申請」▶
 をしたい方は我々プロにお任せください

FAQ

よくあるお問合せ

Q:ネパールの国籍放棄はいつする
A:法務局からの指示があってから、在外ネパール大使館、領事館で「国籍離脱申請」
 を行います。「国籍離脱証明書」が発行されるので、これを法務局へ提出。

Q:交通違反があっても大丈夫?
A:軽微違反(駐車違反など)は回数が少なければ即座に不許可にはなりません。
 しかし人身事故や重い違反がある場合は、3~5年は難しいと言われています。

Q:名前は変更しなければなりませんか
A:ネパール名のままでも帰化可能ですが、日本語(カタカナや漢字)の通称を実名
 として登録することも可能です。

Q:借金がありますが、帰化申請できますか
A:はい、出来ます。月々の返済が確実に行われ、返済額と月々の収入のバランスが
 適正であれば問題ありません。

Q:主婦で収入がありませんが、帰化申請できますか
A:はい、出来ます。不要に入っていれば帰化の条件を満たします。

Q:税金を滞納したことがありますが、帰化申請できますか
A:現在完納していれば、大丈夫ですが、審査基準(ルール)が厳しくなってきて
 おりますので、法務局との相談で確認する必要があります。

Q:家族は全員一緒に帰化しなければなりませんか
A:一緒でなくて大丈夫です。一人でも帰化可能です。

Q:帰化後の名前は自由に決められるのでしょか
A:使用できる文字に一定のルールがありますが、基本的に自由に決まられます。

Q:申請後の面談も終わり、結果待ちです。
 現在のビザの更新は必要ですか
A:はい、必要です。

Q:帰化が不許可になった場合、現在のビザ更新に影響はありますか
A:帰化とビザ更新は関係がありません。

Q:仕事で海外出張が多いですが、帰化申請できますか
A:連続で約3か月、通算で100日日本を離れ宇都、日本の居住履歴がリセット
 されます。会社からの命令の場合でも、特例は認められませんが、法務局に
 確認も必要です。

Q:妊娠中の帰化申請
A:①現在妊娠中の方で、申請中に出産した場合は、子供は本国籍(ネパール)となりま 
  す。両親の帰化後に追って子供の帰化申請をすることは可能です。。
 
 ②帰化後に出産した場合は、日本人夫婦の子供になりますから、生まれてきた
  子供も日本国籍となります。

Q:帰化申請中に転職したいのですが
A:転職は自由ですが、再度必要書類(在籍証明、給与証明等)を取得しなおす必要
 があります。また転職先の収入実績がないために、生計要件(安定した収入)を
 満たしているのかが不透明です。転職時期を再検討した方が、良いケースもあり
 ます。

Q:子供と一緒に帰化申請したいのですが
A:親が帰化すると、子供も国籍を取得できることになるので、5年以上の居住要件
  を満たしていなくても、要件が緩和されるケースがほとんどです。
  ほとんどのケースで一緒に帰化申請可能となります。

Q:自己破産したことがあるのですが
A:自己破産された方でも帰化申請は可能です。復権を得てから、7年経過が必要とな
 ます。自分の浪費で自己破産した場合で、7年。他人の連帯保証等で自己破産した
 場合で、5年と言われています。復権後の生活安定が第一です。

Q:収入が年金のみですが、帰化申請可能ですか
A:年金のみの収入でも可能ですが、若い時の年金の掛け金によって、生活に十分な
 額でない場合もあります。しかし
 (1)貯蓄が十分にある
 (2)同居家族に十分な収入がある。
 (3)別居している子や孫から十分な仕送りが見込める
  などの場合は、申請可能です。

Q:失業中(求職中)ですが、帰化申請可能ですか
A:独身の場合と配偶者がある場合とで異なり、配偶者が定職を持ち収入を得ている
 場合は、問題ありません。
 しかし独身の場合、配偶者が定職を持たない場合、申請内容と全く異なってしまう
 ため、失業状態が長く続けば許可されない可能性が高くなります。
 可能な限り職を見つけ、その状況を審査官に伝える必要があります。