★建設業許可取得後も手続きは必要。3つの届出★
建設業許可は取得すれば終わりではありません。
実は、許可を維持するためには、取得後も様々な手続きが必要になります。
今回は、特に重要な3つの手続きをご紹介します。
① 決算変更届
毎事業年度終了後には、決算変更届を提出しなければなりません。
「決算が終わったから安心」と思っていると、提出期限を過ぎてしまうことがあります。
② 更新申請
建設業許可の有効期間は5年間です。
更新手続きを忘れてしまうと、許可が失効してしまいます。
更新には準備期間が必要ですので、余裕を持った手続きが大切です。
③ 各種変更届
次のような変更があった場合は、届出が必要になることがあります。
- 商号の変更
- 所在地の変更
- 役員の変更
- 営業所の変更
- 専任技術者の変更
変更内容によって提出期限が異なりますので、注意が必要です。
許可取得後のサポートもお任せください
建設業許可は取得後の管理も重要です。
「届出が必要かわからない」
「更新時期が近づいている」
そんな時は、お気軽にご相談ください。
みやこ行政書士事務所では、建設業許可の新規申請だけでなく、更新申請や各種変更届についてもサポートしております。
★【建設業許可】写真の撮り直しが、スケジュールを狂わせる★
今の時代の建設業許可申請は、昔と違って「書類へのハンコ(押印)」が廃止されています。
そのため、手続きのスピード自体は昔より格段に上がっているのですが……。
実は、ハンコがいらなくなった今の時代だからこそ、最終段階で最短スケジュールを一番狂わせる「新たな伏兵」がいます。
それが、社長様からLINEやメールで送っていただく「確認資料(書類)の写真が不鮮明で読めない問題」です。
もちろん、いただいた写真画像をそのまま役所に提出するわけではありません。
私たち行政書士が、その写真に写っている文字や数字を一つひとつ正確に確認しながら、役所に提出する正式な申請書を作り込んでいきます。
だからこそ、その写真が
× 文字がぼやけて潰れてしまっている
× 書類の端っこ(四隅)が切れてしまっている
× スマホの影が入って真っ黒で見えない
という状態だと、本当に困ったことになります。
文字が読みにくいと、書類を作成するときに思わぬミスに繋がってしまいますし、それを防ぐために「社長、ここの数字って何番ですか?」と、わざわざお忙しい社長に何度も電話で確認しなければならなくなります。
結局、確認の手間や「もう一度撮り直して送ってください!」というやり取りが発生し、せっかくの最短スケジュールに数日間のタイムロスが生まれてしまうのです。これは本当にもったいないですよね。
ーーと、ここまでスマホでの撮影のコツをお話ししてきましたが、実はここからが「最短で終わらせるための本当のプロの結論」です。
建設業許可に必要な確認資料は、想像以上に「数も種類もかなり多く」なります。
これらをすべてスマホで綺麗に撮って何度も送るというのは、ただでさえ現場で忙しい社長様にとって、それ自体が大きな負担になってしまいます。
ですから、当事務所では「結局は、最初に一度だけ直接お会いして、手元にある書類をその場ですべて確認し、一気にコピーさせていただくこと」が、一番確実でミスがなく、結果として『最速で許可が下りる方法』だと考えています。
当事務所は地元密着ですので、夜間や現場近くでの打ち合わせにも柔軟に駆けつけます!
「何を持って行けばいいか分からない」という状態でも全く問題ありません。手元にある関係ありそうな書類を丸ごとご用意いただければ、私たちがその場でスピーディに仕分けいたします。
便利なデジタルツールを賢く使いつつ、泥臭い「対面での確実なチェック」を組み合わせることで、無駄なタイムロスを徹底的に省き、一刻も早い許可取得へ一緒に突っ走りましょう!
チャンスを逃さず、最短でツナグ建設業許可をお手伝いいたします。
スピーディに、かつ確実に許可を手にしたい社長様は、ぜひお気軽に当事務所までご相談くださいね!
★【建設業許可】うちは資格があるから直ぐに取れる。の落とし穴★
「うちは国家資格を持っている人がいるから、実務経験の証明はいらないし、すぐに申請できるはず!」
と思われている社長様も多いかと思います。
確かに、資格があれば書類の準備はかなりスムーズになります。
ですが、そんな会社様でも絶対に避けて通れない「最短スケジュールを狂わせる落とし穴」があるんです。
それが、役員様全員分の「公的証明書」の取り寄せにかかる日数です。
建設業許可の申請には、役員様全員の
① 本籍地の役所が発行する「身分証明書」
② 法務局が発行する「登記されていないことの証明書」
という、普段は使わない特殊な書類が必ず必要になります。
資格の証明がどれだけ完璧でも、この「人の証明書」が揃わないと、100%申請は受け付けてもらえません。
特に、役員様の本籍地が「姫路市外」や「遠方の都道府県」にある場合、郵送で取り寄せることになるため、これだけで1週間〜10日以上のタイムロスが確実に発生してしまいます。
「書類は全部揃った!…と思ったら、役員の一人が本籍地を遠方に移していたのを忘れていた」という理由で、最短スケジュールがストップしてしまうケースは本当に多いのです。
つまり、最短で許可を手にするためには、資格の確認と同時に、「役員全員の書類集め」を一番最初にスタートさせることが鉄則になります。
当事務所では、こうした郵送にかかる日数までを逆算し、無駄な空白期間を1日も作らずに申請スケジュールを組み立てます。
チャンスを逃さず、最短でツナグ建設業許可をお手伝いいたします。
1日でも早く許可通知書を手にしたい社長様は、最初の書類手配からすべて当事務所にお任せくださいね!
★建設業許可、最短でいつ取れる?リアルな日数を解説★
建設業界では、ある日突然、急ぎで建設業許可(知事許可)が必要になるケースが少なくありません。
「急いで行政書士に頼めば、2〜3週間くらいで取れるだろう」と思われている社長様や一人親方様も多いのですが、実は建設業許可には「どれだけお金を払っても、どんなプロが動いても、絶対に削れない時間」が存在します。
今回は、申請から実際に許可通知書が手元に届くまでの「リアルなスケジュール」と「今すぐできる対策」をわかりやすく解説します。
結論:今日動いて、許可通知書が届くのは「約2ヶ月後」
結論からお伝えすると、どれだけ急いで準備をしても、手元に許可通知書が届くのは最短でも約1ヶ月半〜2ヶ月後になります。
「そんなにかかるの!?来月の現場に間に合わない!」と青ざめてしまう社長様もいらっしゃいますが、これには法律で定められた役所の審査期間が関係しています。
建設業許可が下りるまでのスケジュールは、大きく分けて次の2つのフェーズに分かれます。
- ① 書類の準備・作成(約2週間〜1ヶ月):当事務所と社長様で動く期間
- ② 役所の審査期間(兵庫県の場合:約50日):役所が書類をチェックする期間
それぞれの期間で、具体的にどのようなことが行われているのかを詳しく見ていきましょう。
フェーズ1:書類の準備・作成(約2週間〜1ヶ月)
この期間は、社長様からお話を伺い、当事務所が申請書類一式を作成し、必要な証明書を集める期間です。
建設業許可の申請書は、ただ「名前と住所を書けば終わり」という単純なものではありません。厚さ数センチにも及ぶ膨大な書類を作る必要があります。
具体的には、以下のような作業を行います。
1. 公的証明書の取り寄せ
役所や法務局を回り、「納税証明書」「身分証明書」「登記なきことの証明書」など、申請に必要な書類を一つずつ集めます。これらは平日の昼間にしか取得できません。
2. 経営実績や実務経験の証明(ここが一番大変です!)
国家資格をお持ちでない場合、過去10年分の「工事契約書」「注文書」「確定申告書」「通帳のコピー」などを引っ張り出し、期間のズレや矛盾がないかを1件ずつ厳密に確認していく必要があります。
【期間の目安】
社長様の手元に過去の書類がキレイに揃っていれば、2週間ほどで申請準備が整います。
しかし、「古い書類がどこにあるかわからない」「元請け会社から実務経験の証明(ハンコ)をもらう必要がある」という場合は、この準備だけで1ヶ月以上かかってしまうことも珍しくありません。
フェーズ2:役所の審査期間(兵庫県の場合:約50日)※ここが削れない!
書類がすべて完成し、兵庫県の各土木事務所(姫路であれば中播磨県民センターなど)の窓口に書類が受理されてからが「審査期間」です。
兵庫県の場合、知事許可の審査期間の目安は「約50日」と定められています。
ここで知っておいていただきたい注意点が2つあります。
- 「50日」は土日祝日を含まない(開庁日ベース)
カレンダー上の単純な50日ではなく、役所が動いている平日の日数でカウントされるため、実際の期間としては約1ヶ月半〜2ヶ月弱待つことになります。 - 裏技や短縮ルートは絶対に存在しない
これは役所がルールに基づいてじっくりチェックする期間です。どんなに有力な行政書士が申請しても、この審査期間を短縮することは絶対にできません。
つまり、どれだけ書類作成のプロが「1日」で完璧な申請書を仕上げて提出したとしても、そこから役所の審査で約1ヶ月半待つことになるため、トータルで2ヶ月前後はどうしてもかかってしまうのです。
「来月の現場に間に合わない…」と諦める前にできること
「2ヶ
もかかるなら、来月の現場は諦めるしかないのか……」
そうガッカリするのはまだ早いです!まだ打てる手はあります。
元請け会社や取引先の担当者様によっては、「行政書士に依頼して、すでに役所の窓口に申請書を提出した(=役所の受領印がある申請書の控えがある状態)」であれば、実際の許可通知書が届く前であっても、今後の取引を前提として現場入りを認めてくれたり、大目に見てくれたりするケースが多々あります。
元請け会社が本当に恐れているのは、「口先だけで『今取っています』と言いながら、実は何も進んでいないこと」です。
行政書士の受領印付きの控えを見せることで、「確かに今、役所の審査待ちです」という確実な証明になり、相手を安心させることができます。
一番やってはいけないのは、「忙しいから」「間に合わないかもしれないから」と手続きを後回しにして、さらに取得が3ヶ月、4ヶ月と遅れてしまうことです。動くのが遅れれば遅れるほど、目の前の大きなビジネスチャンスは確実に他社に流れていってしまいます。
忙しい社長の「役所まわり」を、当事務所がすべて代行します!
「2ヶ月かかるなら、今すぐ動かないとマズい!でも平日は現場に出ていて、役所に行く時間なんて1分もない!」
そんなときは、姫路のみやこ行政書士事務所にすべてお任せください。
日々現場を飛び回る社長様や一人親方様の負担を、最小限に抑えるサポート体制を整えています。
- 夜間や現場近くでの出張打合せOK
平日の昼間はお仕事に集中してください。お仕事終わりの夜間や、現場近くの喫茶店・マクドナルドなど、社長様のご都合の良い場所と時間にお伺いします。 - 平日の面倒な役所手続きはすべて代行
平日の昼間にしか開いていない役所まわりや、土木事務所への度重なる出頭・申請手続きは、すべて当事務所が代行します。社長様が貴重な作業時間を削る必要はありません。 - 書類はそのまま揃えていただくだけ
「ぐちゃぐちゃの書類の山から何を探せばいいかわからない」という場合もご安心ください。必要な書類の分かりやすいリストをお渡ししますので、手元にある確定申告書や契約書などを「そのまま」集めておいていただければ結構です。複雑な申請書の作成はすべてこちらで行います。 - プロのノウハウで「最短申請」
お預かりした情報をもとに、兵庫県のローカルルールに則った書類をスピーディに作成。不備による差し戻しを防ぎ、最短ルートで申請窓口へ提出します。
不安を安心に。まずはメールやLINEで気軽にご相談ください
建設業許可は、単なる「手続き」ではなく、御社が500万円以上の大きな工事を受注し、さらに上のステージへ羽ばたくための「未来への投資」です。
どんなに小さな疑問や不安でも構いません。手遅れになってチャンスを逃してしまう前に、まずはメールや公式LINEからお気軽にご相談ください。
御社の状況をじっくり伺い、最適な最短ルートをご提案いたします!
★「社長歴5年」で建設業許可が取れる。本当?★
建設業許可を取るための最大の壁。
それが「経営業務の管理責任者(経管)」、つまり経営の経験があるボスが社内にいるかどうかです。
よく「社長を5年やっていれば許可が取れるんだよね?」と聞かれます。
結論から言うと、半分正解で、半分間違いです。
「ただの5年」ではダメなケースがあります。
「建設業の」経営経験が5年必要
一番多い勘違いが、過去の業種です。
例えば、飲食店や不動産業の社長を10年やっていても、建設業許可のボスにはなれません。
求められるのは、あくまで「建設業」の経営経験が通算5年以上」あることです。
「名前だけの役員」は証明が難しい
もう一つの落とし穴が、書類の証明です。
「知り合いの建設会社の取締役(役員)に5年前から名前が入っているよ」という場合。
登記簿(履歴事項全部証明書)に名前があるだけでは、役所は認めてくれません。
- 当時、本当にその会社で建設業の経営にタッチしていた証拠(確定申告書や注文書など)
これらがセットで残っていないと、5年の経験としてカウントできないのです。
あなたの「5年」は使える?
「自分の過去の経歴で、条件をクリアできているか分からない」
「個人事業主としての5年間でも認められる?」
経営経験のカウントの仕方は、複雑で判断が難しい部分です。
「ムダな5年」にしてしまわないよう、まずはみやこ行政書士が 確認させていただきます。