旧金属くず営業条例は、廃止されました
| 申請手数料(公安委員会) | 報 酬 | |
| 特定くず金属買受業 届出 | 無 料 | ¥20,000(税込) |
※ 新しい届出義務が2025年4月1日に施行された「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」により課されました。
特定金属くず買受業の届出が必要になるのは、電力ケーブル、マンホールのふた、給湯器、エアコンの室外機など、政令で指定された特定金属製物品に由来する金属を、営業として(=反復継続して)買い受ける事業者であり、スクラップ業者に限らず、解体業者や電気工事業者、古物商として家電等を扱う中で金属部分を買い取る事業者なども広く対象になり得ます。
| 特定金属製物品 | 代表例 |
|---|---|
| 電線 | 電力ケーブル、通信ケーブル、引込線、CVケーブル、IV線など |
| グレーチング | 側溝用グレーチング、排水溝の格子蓋など |
| マンホールのふた | 上下水道、ガス、電気、通信設備のマンホールのふたなど |
| 消火栓のふた | 地上式・地下式消火栓のふたなど |
| 給湯器 | ガス給湯器、石油給湯器、電気温水器など |
| エアコンの室外機 | 家庭用・業務用エアコンの室外機など |
| その他政令で定める特定金属製物品 | ガードレール、道路標識、カーブミラー、フェンスその他政令で指定された金属製物品など |
手続きの流れ
兵庫県内で届出を行う場合も、手続きの大まかな流れは全国共通で以下のとおりです。古物商許可申請のような審査・許可という工程を経ないため、届出書類が受理された段階で手続き自体は完了しますが、営業を始めてから届出を行うことは認められていないため、開業スケジュールには余裕を持って準備を進める必要があります。
- 営業内容の確認・該当性の判断
- 必要書類の収集・作成
- 警察署への届出
- 特定金属くず買受業の開始
兵庫県内での届出方法
届出は、以下の書類を営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課を経由して、兵庫県公安委員会に提出することにより行います。
また、古物商のような「主たる営業所」「従たる営業所」という区分が存在しないため、複数の営業所を設ける場合は、原則として営業所ごとに届出を行う必要があります。
ただし、同一都道府県内にある複数の営業所についてまとめて届出を行う場合は、いずれか1つの営業所を管轄する警察署へまとめて提出することが可能です。
- 営業開始届出書
- 住民票の写し(本人・代表者)
- 定款の写し(法人の場合)
- 法人の登記事項証明書(法人の場合)
- 営業所の平面図及び周囲の略図
- 特定金属くずの保管場所の平面図及び周囲の略図(営業所内に保管する場合は営業所平面図への記載で可)
営業所の所在地によって管轄警察署が変わる点は古物商許可の場合と同じです。たとえば尼崎市であれば尼崎南警察署・尼崎北警察署・尼崎東警察署のいずれか、神戸市であれば区ごとに定められた警察署が管轄となります。
兵庫県内では金属くず全般への県独自の規制はなくなりましたが、金属くずの取扱いが自由になったわけではありません。新法により、特定金属製物品由来の金属(特定金属くず、現時点では銅が中心)を買い受ける場合、条例とは別の「特定金属くず買受業」の届出が必要です。旧条例の許可を持っていた事業者が「以前許可を取っていたから届出も不要」と誤解するケースが目立ちますが、旧許可はすでに失効しているため無関係です。特定金属くずを扱うなら、旧許可の有無にかかわらず新たな届出が必要です。
特定金属くず買受業の届出が必要になるのは、電力ケーブル、マンホールのふた、給湯器、エアコンの室外機など、政令で指定された特定金属製物品に由来する金属を、営業として(=反復継続して)買い受ける事業者であり、スクラップ業者に限らず、解体業者や電気工事業者、古物商として家電等を扱う中で金属部分を買い取る事業者なども広く対象になり得ます。
許可制ではなく届出制であるため、書類に不備がなければ拒否される性質のものではありませんが、営業開始前に届出を済ませておく必要がある点は変わりません
なお、特定金属くず買受業には、古物商のような欠格事由の定めは設けられていないため、何者であろうと届出を行うことができます。
