建設業・産廃業許可専門 |みやこ行政書士事務所 姫路

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古物商許可

公安委員会の許可が必要です



申請手数料 報酬額
古物証許可 19,000円 20,000円(税込)
※ 必要書類取得(住民票、身分証明書、登記簿謄本)費用が別途必要です。

【古物商】

  • 古物を買い取って売る行為
  • 古物を買い取って修理等して売る行為
  • 古物を買い取って使える部品等を売る行為
  • 古物を買い取らずに売った後に手数料を貰う行為
  • 古物を別の物と交換する行為
  • 古物を買い取ってレンタルする行為
  • 国内で買った古物を国外に輸出して売る行為
  • 上記の行為をインターネット上で行う行為

一方で、以下のような行為は「反復継続性」が認められないため、原則として古物営業には該当しません。

  • 自分の物を売る行為
  • 自ら購入した物をオークションサイトに出品する行為
  • 無償でもらった物を売る行為
  • 相手から手数料等を取って回収した物を売る行為
  • 自分が売った相手から売った物を買い戻す行為
  • 自分が海外で買ってきたものを売る行為
  • 誰でも利用できるフリーマーケットを主催する行為

ただし、たとえ私物であっても最初から転売目的で仕入れた物を販売する場合は、「営利目的」「反復継続性」があるものとみなされ、古物商許可が必要になります。

【古物市場主(こぶついちばぬし)】

許可を受けた古物商同士が、古物の売買・交換を行うための市場を国内で主催する事業者を指します。古物市場に関する許可は古物商許可とは別個のものですが、そもそも古物市場主自身が許可を受けた古物商であることが前提条件です。

なお、古物市場に関する規定は、あくまで古物商同士の取引の場を対象としたものであり、誰でも参加できる一般のフリーマーケットの主催については、古物市場主許可を受ける必要はありません。

【古物競りあっせん業】

古物競りあっせん業とは、インターネット上で、出品者が出品した商品を競り形式で取引させるオークションサイトを運営する事業を指します。サイト運営者が利用者から何らかの対価(手数料等)を徴収している場合には、古物競りあっせん業としての届出が必要です。

古物商・古物市場主とは異なり、許可制ではなく「届出制」である点、また営業所という概念自体が存在しない点が特徴です。

区分 手続き 概要 具体例
古物商 許可申請 古物を買い取って売る、交換する、委託販売するなど、古物商間・一般間を問わず自ら古物取引を行う事業 買取販売、修理して転売、委託販売、交換、レンタル、輸出販売 など
古物市場主 許可申請 許可を受けた古物商同士が売買・交換を行うための「市場」を主催する事業(前提として古物商許可が必要) 古物商向けの競り市・卸売市場の運営
古物競りあっせん業 届出 インターネット上で競り形式の取引を仲介するオークションサイトの運営(営業所の概念なし) ネットオークションサイトの運営(利用者から対価を徴収する場合)